有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの…………………………期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの…………………………移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)……定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得の建物については定額法によっております。
(2) 無形固定資産………………………………定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金…………………………………従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2) 役員賞与引当金……………………………株価連動報酬制度に基づく支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 関係会社事業損失引当金…………………関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.転換社債型新株予約権付社債の会計処理
社債の対価部分と新株予約権の対価部分を区別せず、普通社債の発行に準じて処理しております。
5.消費税等の会計処理
税抜方式で行っております。
6.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの…………………………期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの…………………………移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)……定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得の建物については定額法によっております。
(2) 無形固定資産………………………………定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金…………………………………従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2) 役員賞与引当金……………………………株価連動報酬制度に基づく支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 関係会社事業損失引当金…………………関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.転換社債型新株予約権付社債の会計処理
社債の対価部分と新株予約権の対価部分を区別せず、普通社債の発行に準じて処理しております。
5.消費税等の会計処理
税抜方式で行っております。
6.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。