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有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 14:49
【資料】
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【項目】
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念を当社並びに当社の子会社及び関連会社(以下、「当社グループ」)全体に浸透させ、当社グループでこれを実現することにより持続的な企業価値の向上を最大限実現することができるとの信念のもと、そのために必要な最良の企業統治システムを構築するよう日々努力しております。
当社の経営理念は以下のとおりであります。
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当社グループは、ステークホルダーにとって魅力ある価値の創造と提供を通じて信頼される企業グループであり続けるために、以下の基本的な枠組みを採用し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでおります。
(イ)指名委員会等設置会社形態の採用
当社は、経営の執行と監督を明確に分離させ、執行役による迅速・果断な業務決定を可能にするとともに、経営の透明性を確保することを目的として、指名委員会等設置会社形態を採用しております。
(ロ)任意の機関設置等による機能の拡充
指名委員会等設置会社として法令上要求される三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)に加え、当社はコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、ガバナンス委員会を任意の常設機関として設置しております。その他のガバナンス体制としては、執行役会及び任意の委員会等を設置しております。(末尾コーポレート・ガバナンス体制図ご参照)
(ハ)当社グループ全体として統一した企業統治システムの構築
当社は、LIXIL Behaviors(3つの行動)やLIXIL行動指針のほか当社グループ全体での財務・経理マネジメント方針を制定し、これらを当社グループに遵守させ、かつ役員・従業員の研修・トレーニング及びコンプライアンス体制の整備を統一的に行うことで、グローバル化した当社グループ全体にコーポレート・ガバナンスを浸透させることができるよう努めております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要(2022年6月22日現在)
当社は会社法に規定する「指名委員会等設置会社」の機関設計を採用しております。
なお、当社の企業統治の体制は次のとおりであります。
(イ)取締役会
取締役会は、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定をするとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しております。特に、社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしております。取締役会は、原則として月1回開催することとしております。
取締役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 a.取締役の状況」に記載の取締役11名で構成されており、取締役会議長は松﨑正年であります。
(ロ)指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。また、取締役会が、執行役及び代表執行役(CEO)の選任・選定及び解任・解職等を指名委員会に対して諮問し、指名委員会は、執行役及び代表執行役(CEO)の選任・選定及び解任・解職等について取締役会にその意見を答申いたします。指名委員会は、1年に1回以上必要に応じて開催することとしております。
(ハ)監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行状況の監督のほか、監査方針、監査計画、株主総会に提出する会計監査人の選解任議案等の内容の決議をしております。監査委員会は、原則として2か月に1回以上必要に応じて開催することとしております。
(ニ)報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役が職務の対価として当社から受ける財産上の利益 (報酬等)に係る方針の決定及び個人別の報酬等の決定をしております。報酬委員会は、1年に1回以上開催することとしております。
(ホ)ガバナンス委員会
ガバナンス委員会は、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図るため、当社コーポレートガバナンス基本方針の見直し及び改定、取締役会実効性評価実施の主導等の事項について、協議又は取締役会への提言を行います。ガバナンス委員会は、法定の三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)と連携して、当社ガバナンス体制の整備、改善に努めていくものとしております。また改善状況については、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンスに関する報告書等の開示文書を通じて、株主、投資家、その他のステークホルダーの皆様にご報告いたします。
各委員会の構成員及び委員長は、下表のとおりであります。(※は社外取締役)
氏名指名委員会監査委員会報酬委員会ガバナンス
委員会
瀬戸 欣哉
松本 佐千夫
ファ ジン ソン モンテサーノ
(Hwa Jin Song Montesano)
内堀 民雄委員委員委員
金野 志保委員委員委員
鈴木 輝夫委員長委員
田村 真由美委員委員
西浦 裕二委員長委員委員
濵口 大輔委員委員長委員
松﨑 正年委員委員長
綿引 万里子委員委員委員

(ヘ)執行役会
執行役会は、執行役で構成し、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行の決定機関として、当社及び当社グループ全体の業務執行に係る重要事項について決定等を行っております。執行役会は、原則として毎月1回開催することとし、臨時執行役会は必要に応じて随時開催することとしております。
執行役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 b.執行役の状況」に記載の執行役8名で構成されております。
上記のほか、任意の委員会として、投資審査委員会、M&A委員会、リスクマネジメント委員会、コーポレート・レスポンシビリティ委員会及びコンプライアンス委員会等を適宜開催し、取締役会及び執行役会から委譲された事項に関し審議、報告等を行い、意思決定の迅速化を図るとともにガバナンスの有効性を高めております。
ロ.取締役の定数
当社は、取締役の定数を16名以内とする旨、定款に定めております。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行なう旨及びすべて累積投票によらない旨を定款に定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨を定款に定めております。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によってこれを定める旨を定款に定めております。これは剰余金の配当等の決定を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は,定款に社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款の規定に基づき、当社は社外取締役の全員と責任限定契約を締結しており、その概要は次のとおりであります。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、本契約締結後、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担する。
ト.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
チ.補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結しており、同項第1号に定める費用(弁護士費用等の防御費用)を法定の範囲内において当社が補償することとしております。ただし、補償額には上限を設けるとともに、当社が役員に対して防御費用を支払った後、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した等の場合には、当社は当該役員に対して防御費用を返還請求できることとしております。また、これらに加え、補償の実施等の決定は取締役会の審議により行うとすることにより、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
リ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役、執行役、監査役、専務役員、常務役員等を含む主要な業務執行者を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料の負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填することとされています。ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者が違法に得た私的利益又は便宜供与等に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。
ヌ.業務の適正を確保するための体制の概要(2022年6月22日現在)
当社における内部統制及びリスクマネジメントに係る体制の主な内容は次のとおりであります。なお、これらにつきましては取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しております。
(イ)当社の執行役、使用人及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社(以下当社グループという)は、グループ共通の倫理規定として行動指針を定め、役員を含む全従業員が年1回の研修及び遵守の誓約を行う。
あわせて当社グループは、当社グループの役職員が当社法務・コンプライアンス担当部署又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる懸念報告(内部通報)制度を整備する。
また、当社グループは、反社会的勢力を一切認めず、またその活動の助長や運営に資する疑いとなる行為に自ら関与しない。それら反社会的勢力による被害防止のため、圧力には組織で対処し、毅然とした態度で臨む。
(ロ)当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程に基づき、文書等の保存を行う。取締役及び監査委員は、規程に基づき、常時、その文書等を閲覧できる。また、情報の管理については、情報セキュリティ規程、個人情報保護方針を定めて対応する。
(ハ)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、当社グループの抱えるリスクを常に注視するとともに、その対応の状況について確認及び指導を行う。各社にリスクマネジメント会議等を設置し、定期的に各社のリスクの状況を確認するとともに、適宜開催するリスクマネジメント委員会において、当社およびグループ各社に多大な影響を及ぼす可能性がある未知なるリスクを予測し、事前に対処する体制を整えリスク対応能力の向上に努める。さらに、定期的に開催される取締役会・執行役会等において、必要に応じて各社のリスクに対する報告を義務づけている。
さらに、当社グループは、危機管理基本規程等を定め管理し、危機発生時の管理体制を確立している。事業継続計画については、当社グループは、BCP(Business Continuity Plan)要領書、同マニュアルに基づく教育・訓練を実施する。
(ニ)当社の執行役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役会は、執行役の職務の分掌を定め、各執行役が責任をもって担当する領域を明確にする。
また、全執行役が出席する執行役会を定例的に開催し、業務執行に係る基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
さらに、執行役会の下部機関として各種委員会を設置し、グループ全体の重要な投資案件やM&A・組織再編案件等を審査し、意思決定の迅速化を図る。
また、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び短期計画を策定する。かかる策定の作業については、当社子会社の自立的な経営判断・独立性を尊重しながら、その意思決定をサポートする。
(ホ)その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ会社の経営についてはその自主性を尊重しつつ、事業状況の定期的な報告を受け、重要案件についての承認を行う。また、連結財務諸表の正確性、適正性を確保するため、内部統制システムを整備し、適切に運用する。
(ヘ)当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専担組織として監査委員会事務局を設置する。また、当社グループの監査委員会を支える体制の充実及びグループの内部統制の強化のため、子会社の監査業務を専ら遂行する「専任監査役」を主要子会社に配置する。尚、監査委員会を補助すべき取締役は置かない。
(ト)前号の使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項及び監査委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会事務局及び専任監査役の人事異動及び人事評価等に関しては監査委員会の決議事項としており、当該使用人の任命・異動・評価等については、事前に監査委員と人事部門長が協議する。
また、当該使用人に対する監査委員会及び監査委員からの監査業務に必要な指示については、各部門はその指示の実効性が確保されるように適切に対応する。
(チ)当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制、その他の監査委員会への報告に関する体制
執行役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告する。
監査委員は、執行役または会計監査人その他の者から、重要な報告または意見もしくは書類を受領したときは監査委員会に報告する。
代表執行役と監査委員は、監査上の知見につき定期的に意見交換を行う。
また、法務部門は、懸念報告(内部通報)の状況に関し定期的に監査委員会に報告する。
監査委員は定例の取締役会に出席し、取締役会で定期的に実施される執行役の職務執行状況報告を受ける。
執行役及び従業員は、監査委員会によるヒアリング等において、職務の執行状況を監査委員に報告する。
また、監査委員会が選定する監査委員は、取締役、執行役及び従業員に対して、いつでもその職務の執行に関する事項の報告を求め、また、取締役、執行役及び従業員に対して、いつでも当社の業務及び財産の状況を調査することができる権限を有する。
専任監査役は、監査委員会との定期的な会合や監査委員会事務局経由で監査実施状況の報告等を行う。
(リ)当社の子会社の取締役、監査役等、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
当社は、定期的に当社の子会社の取締役等が出席する経営会議等を開催し、経営上の重要情報の共有に努めるとともに、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社の取締役等に対して随時当社監査委員会への出席・報告を義務づける。
また、監査委員会が選定する監査委員は、当社の子会社に対して事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査する権限を有する。
(ヌ)当社で内部通報した者、監査委員への報告をした者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの内部通報制度運用規程等において、当社グループの役職員が内部通報を行うことができることを定め、その通報の方法等を当社グループ内に周知する。また、内部通報の状況は、適時監査委員会へ報告され、規程により当該通報その他監査委員への報告による解雇その他の不利益取扱いを禁止する。
(ル)当社の監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法404条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、その費用を負担する。
また、その職務の執行費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
(ヲ)その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査委員会は、当社及び子会社の会計監査人や当社内部監査部門から監査内容について定期的に報告を受けるとともに、グループ各社の専任監査役等とは定期的にグループ専任監査役会議を開催し、連携を図っていく。
ル.業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記方針に基づいて内部統制体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度において実施いたしました内部統制上重要と考える主な取り組みは以下のとおりであります。
(イ)コンプライアンスに関する取り組み
全役職員が守るべき共通のルールとして「LIXIL行動指針」を19言語で展開し、定期的に見直しを行っております。この行動指針については、毎年当社グループの全役職員を対象に研修と遵守の誓約を行っております。また、当社グループにとって特にハイリスクな分野において、行動指針に基づきグローバル共通の基本規程・細則を制定しております。コンプライアンスに関する諸施策や活動状況は、当社や各地域等に設置されたコンプライアンス委員会に報告され、施策の進捗振り返りや、対策の議論がなされております。2022年1月には新体制に移行し、グローバル全社レベルでコンプライアンス方針、手順、プログラムの効率化や標準化を進めることで、当社グループのコンプライアンス文化と体制をさらに強化するとともに、リスク管理を向上させることを目指しています。
(ロ)損失の危険の管理に関する取り組み
リスクマネジメント会議等を通じて、新年度の体制及び想定リスクの見直し状況が報告されており、また、自然災害をはじめとした危機事象については、危機管理に関する規程等を定め、発生した事象の把握と対応状況が適時に報告され、確認しております。
(ハ)職務執行の適正性及び効率性に関する取り組み
取締役会は毎月1回以上開催し、重要事項の審議や主要な執行状況の報告を受けております。また、執行の意思決定等は、職務権限に関する規程に基づき効率的な業務執行を実施しております。
(ニ)監査委員会監査に関する取り組み
監査委員は、取締役会、執行役会等の重要な会議へ出席し、また、監査に必要な情報について適宜報告を受けております。
また、グループ専任監査役会議の開催や会計監査人情報交換会、代表執行役意見交換会等を通じ、報告を受け連携しております。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との接触・取引を禁止して、「私たちは、反社会的な団体・個人(総会屋や暴力団など)を一切認めず、その活動を助長し、またはその運営に資することとなる疑いがある行為に自ら関与しません。彼らの脅しや強迫的な態度には、お客さまとしてであっても、取引先としてであっても組織で対処し、それに屈することなく毅然とした態度で臨みます。会社に対して脅しがあったようなときは速やかに会社に報告します。」との、基本的な考え方を明文化しております。また、取引先や調達先との契約書の中に反社会的勢力排除条項を明記しており、反社会的勢力との関係を遮断しています。
ワ.リスク管理体制の整備の状況
リーダーたちが経営目標の達成に影響を及ぼすリスクを識別し、リスク対応の責任を担うリスクオーナーとなり、リスクやその対応状況を影響度や発生可能性の観点から評価し、共有・報告・対応することでリスクを管理する体制を推進しています。リスクを戦略リスクとオペレーショナルリスクに大別し、戦略リスクについては経営方針、事業戦略やコーポレート・レスポンシビリティ戦略など中長期な視点やステークホルダーの視点などを幅広く捉えたフレームワークとなるよう、各関係部門との連携を図っています。オペレーショナルリスクについては自律的なリスクマネジメントを推進しており、各組織や地域で定期的にまたは必要に応じてリスク会議体やアジェンダを設け協議・対応し、その内容を本社に報告する仕組みを構築しています。危機事象の発生時に即時の対応が求められるリスクについてはクライシスマネジメントとして管理しており、経営層が一か所に集まれなくても対応できるよう、Web上で危機管理対策本部を立ち上げられる仕組みを構築しております。
コーポレート・ガバナンスの体制図
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