有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(重要な訴訟事件等)
当社は、以下のとおり、元代表取締役に対して提起していた損害賠償請求訴訟に関し、当社の請求を全面的に認容する判決が言い渡されました。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、元代表取締役である福村康廣氏が、当社の取締役会及び株主総会の承認を経ることなく、自己の役員報酬を独断で増額して受領した行為及び当社の資金を自己の口座に無断で出金した行為について、当該行為が不法行為に該当すると判断し、損害賠償請求訴訟を提起しておりました。
これに対し、2025年4月25日、東京地方裁判所より、当社の主位的請求を全面的に認容する旨の判決が言い渡されました。
2.訴訟を提起した者の概要
(1)名 称 株式会社エルアイイーエイチ
(2)所在地 東京都中央区銀座八丁目9番13号
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 下岡 寛
3.訴訟の内容
(1)内 容
①福村康廣氏が、当社の取締役会決議に反し、自己の銀行口座に2億円を出金した行為について、不法行為に基づ
く損害賠償として1億3,200万円(返還未了額1億2,000万円+弁護士費用相当額)及び遅延損害金の支払を請求。
②福村康廣氏が、役員報酬を月額1億円に独断で増額し受領した行為について、損害額1億775万7,602円及び弁護
士費用相当額を加えた1億1,853万3,362円及び遅延損害金の支払を請求。
(2)訴訟の目的の価額
合計 2億5,053万3,362円及び遅延損害金
(3)判決内容
上記請求額全額について、裁判所は当社の主張を全面的に認容し、被告に対し仮執行付きの支払を命じました。
訴訟費用は全額被告負担とされました。
4.今後の見通し
当社といたしましては、裁判所により当社の主張が全面的に認められたことを重く受け止めております。
本判決に基づき、元代表取締役からの支払いを受けた場合、②の金額のうち1億円程度が特別利益として計上される可能性がありますが、現時点では未回収であり、控訴等の手続きによる影響も見込まれることから、業績への影響は未定です。
(重要な訴訟事件等)
当社は、以下のとおり、元代表取締役に対して提起していた損害賠償請求訴訟に関し、当社の請求を全面的に認容する判決が言い渡されました。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、元代表取締役である福村康廣氏が、当社の取締役会及び株主総会の承認を経ることなく、自己の役員報酬を独断で増額して受領した行為及び当社の資金を自己の口座に無断で出金した行為について、当該行為が不法行為に該当すると判断し、損害賠償請求訴訟を提起しておりました。
これに対し、2025年4月25日、東京地方裁判所より、当社の主位的請求を全面的に認容する旨の判決が言い渡されました。
2.訴訟を提起した者の概要
(1)名 称 株式会社エルアイイーエイチ
(2)所在地 東京都中央区銀座八丁目9番13号
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 下岡 寛
3.訴訟の内容
(1)内 容
①福村康廣氏が、当社の取締役会決議に反し、自己の銀行口座に2億円を出金した行為について、不法行為に基づ
く損害賠償として1億3,200万円(返還未了額1億2,000万円+弁護士費用相当額)及び遅延損害金の支払を請求。
②福村康廣氏が、役員報酬を月額1億円に独断で増額し受領した行為について、損害額1億775万7,602円及び弁護
士費用相当額を加えた1億1,853万3,362円及び遅延損害金の支払を請求。
(2)訴訟の目的の価額
合計 2億5,053万3,362円及び遅延損害金
(3)判決内容
上記請求額全額について、裁判所は当社の主張を全面的に認容し、被告に対し仮執行付きの支払を命じました。
訴訟費用は全額被告負担とされました。
4.今後の見通し
当社といたしましては、裁判所により当社の主張が全面的に認められたことを重く受け止めております。
本判決に基づき、元代表取締役からの支払いを受けた場合、②の金額のうち1億円程度が特別利益として計上される可能性がありますが、現時点では未回収であり、控訴等の手続きによる影響も見込まれることから、業績への影響は未定です。