訂正有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
(貸借対照表関係)
(1)前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。また、前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「通常の取引以外の取引に基づいて発生した支払手形」は、金額的重要性が低下したため、当事業年度より「流動負債」の「支払手形」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた121百万円は、「支払手形」8百万円、「前受金」63百万円、「その他」51百万円として組み替えております。
(2)前事業年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた550百万円は、「資産除去債務」534百万円、「その他」16百万円として組み替えております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第68条4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額の区分掲記または注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第95条3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第95条5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
(貸借対照表関係)
(1)前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。また、前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「通常の取引以外の取引に基づいて発生した支払手形」は、金額的重要性が低下したため、当事業年度より「流動負債」の「支払手形」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた121百万円は、「支払手形」8百万円、「前受金」63百万円、「その他」51百万円として組み替えております。
(2)前事業年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた550百万円は、「資産除去債務」534百万円、「その他」16百万円として組み替えております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第68条4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額の区分掲記または注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第95条3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第95条5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。