有価証券報告書-第151期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、当社は、従来は国内販売においては主に出荷時に、輸出販売においては主に輸出通関時に収益を認識しておりましたが、国内販売においては主に顧客により製品が検収された時又は顧客に製品が到着した時に、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。
加えて、従来は請負工事に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時点で充足される履行義務として据付が完了した時点で収益を計上しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首において、利益剰余金が749百万円減少しております。また、当事業年度の売上高が35,499百万円、売上原価が36,077百万円それぞれ減少した結果、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ578百万円増加しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、当社は、従来は国内販売においては主に出荷時に、輸出販売においては主に輸出通関時に収益を認識しておりましたが、国内販売においては主に顧客により製品が検収された時又は顧客に製品が到着した時に、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。
加えて、従来は請負工事に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時点で充足される履行義務として据付が完了した時点で収益を計上しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首において、利益剰余金が749百万円減少しております。また、当事業年度の売上高が35,499百万円、売上原価が36,077百万円それぞれ減少した結果、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ578百万円増加しております。