四半期報告書-第169期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
※ 過年度法人税等
タイ王国所在の当社連結子会社Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.は、タイ国税当局より①平成25年5月21日に883百万バーツ、②平成26年5月28日に29百万バーツ、③平成27年5月21日に7百万バーツ、④平成28年1月14日に1百万バーツの更正通知を受領しました。同社としては、本通知の内容は正当な根拠を欠く不当なものであって容認できないことから、タイ歳入局不服審理委員会へ不服の申し立て及びタイ中央租税裁判所へ提訴しておりました。
平成28年5月16日に、上記の提訴又は不服申し立てと類似する内容を有する他社のタイ最高裁判所の訴訟において、納税者側の主張を棄却する判決が下されました。更に平成28年6月16日付でタイ財務省は、法人税の納付申告期限の延長を告示し、該当企業は平成28年8月1日までに裁判所に提訴の取下げ、不服審理委員会に不服申し立ての取下げを申請し、裁判所及び不服審理委員会がそれを許可又は承認した場合、修正申告・納税を行えば、加算税及び延滞金を免除する内容の通達を告示しました。
当社グループでは、上記タイ財務省の通達に従い、提訴及び不服申し立ての取下げを行ったうえで、更正を受けていない事業年度分及び更正を受けていない当社連結子会社DDK (Thailand) Ltd.分を含め、当局方式で課税所得を再計算し、修正申告・納税を行いました。この影響により898百万バーツ(2,758百万円)を「過年度法人税等」として計上しております。
タイ王国所在の当社連結子会社Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.は、タイ国税当局より①平成25年5月21日に883百万バーツ、②平成26年5月28日に29百万バーツ、③平成27年5月21日に7百万バーツ、④平成28年1月14日に1百万バーツの更正通知を受領しました。同社としては、本通知の内容は正当な根拠を欠く不当なものであって容認できないことから、タイ歳入局不服審理委員会へ不服の申し立て及びタイ中央租税裁判所へ提訴しておりました。
平成28年5月16日に、上記の提訴又は不服申し立てと類似する内容を有する他社のタイ最高裁判所の訴訟において、納税者側の主張を棄却する判決が下されました。更に平成28年6月16日付でタイ財務省は、法人税の納付申告期限の延長を告示し、該当企業は平成28年8月1日までに裁判所に提訴の取下げ、不服審理委員会に不服申し立ての取下げを申請し、裁判所及び不服審理委員会がそれを許可又は承認した場合、修正申告・納税を行えば、加算税及び延滞金を免除する内容の通達を告示しました。
当社グループでは、上記タイ財務省の通達に従い、提訴及び不服申し立ての取下げを行ったうえで、更正を受けていない事業年度分及び更正を受けていない当社連結子会社DDK (Thailand) Ltd.分を含め、当局方式で課税所得を再計算し、修正申告・納税を行いました。この影響により898百万バーツ(2,758百万円)を「過年度法人税等」として計上しております。