四半期報告書-第95期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
(株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2019年8月7日開催の取締役会において、株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員並びに当社主要子会社の取締役及び執行役員(以下、総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度の導入を決議し、当社取締役に対する導入については2019年6月27日開催の第94回定時株主総会において承認決議されました。
本自己株式処分は、株式報酬制度の導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))に対して行うものであります。
(株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2019年8月7日開催の取締役会において、株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) 処分の期日 | 2019年8月23日 |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 208,201株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき 1,585円 |
| (4) 処分総額 | 329,998,585円 |
| (5) 処分予定先 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口) (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)) |
| (6) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員並びに当社主要子会社の取締役及び執行役員(以下、総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度の導入を決議し、当社取締役に対する導入については2019年6月27日開催の第94回定時株主総会において承認決議されました。
本自己株式処分は、株式報酬制度の導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))に対して行うものであります。