有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員および手続きについて
・当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名(社内監査役)、非常勤監査役3名(社外監査役)の5名で構成されています。また、財務、会計、及び法務に関する十分な知見を有する者を確保しています。
・監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針および役割分担に基づき、取締役会その他の重要会議に出席するほか、取締役等から業務報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関しては、上記監査のほか必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
・監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等の検討を行い、会計監査人の監査の実施状況については、監査報告を受け確認しております。更に常勤監査役からの活動報告、代表取締役との定期的な意見交換を実施しており、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
・常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役、内部監査部門の監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集を行い監査の環境整備に努めました。また取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の代表取締役及び監査役と意思疎通、情報交換を図り、必要に応じて子会社の業務報告を受けました。また内部統制システムについては、取締役及び使用人等からその構築、運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを検証しました。
② 内部監査の状況
当社は、監査室による内部監査体制と、監査役および会計監査人による監査体制を取っています。
監査室は、内部監査を行う独立した組織として設置され、有価証券報告書提出日現在3名の職員が所属しています。監査室は、規範準拠と経営効率の観点から、「監査規定」に則り、社長が承認した事前の監査計画に基づいて業務監査を行うとともに、監査役会と随時意見交換を行っています。さらに、外部の弁護士を特別顧問として任命し、専門的な見地から指導を受けています。
また、複数の顧問弁護士事務所と法律顧問契約を結び、日常的に発生する法律問題全般に関して適時助言と指導を受けられる体制を設けています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協和監査法人
b.継続監査期間
38年
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 小澤 昌志
代表社員 業務執行社員 髙山 昌茂
業務執行社員 坂本 雄毅
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、会計士試験合格者等3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定および評価に際しては、当社グループの業界と業務内容に精通し、かつ効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社は以上の方針のもと、協和監査法人が当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制と専門性を備えているものと判断し選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当と認められる場合は、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人が適正に監査業務を遂行するのに重大な支障をきたす事態が発生した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。会計監査人とは監査方針、監査計画についての意見交換、情報交換を適宜行い会計監査の実施状況、結果について報告を受けており、また品質管理、監査の実施体制、独立性、専門性については監査法人に対して直接ヒヤリング等を行った結果、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から示された監査計画の内容、必要とする時間数およびそれらをベースにした会社の報酬額算定についての過年度実績、ならびに他社の実績も参考として慎重に審議した結果、会社の提示する金額は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員および手続きについて
・当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名(社内監査役)、非常勤監査役3名(社外監査役)の5名で構成されています。また、財務、会計、及び法務に関する十分な知見を有する者を確保しています。
・監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針および役割分担に基づき、取締役会その他の重要会議に出席するほか、取締役等から業務報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関しては、上記監査のほか必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 役職 | 氏 名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 荒渡 薫 | 14回/14回(100%) |
| 常勤監査役 | 廣川 亮吾 | 14回/14回(100%) |
| 独立社外監査役 | 志々目 昌史 | 14回/14回(100%) |
| 独立社外監査役 | 八木 和則 | 14回/14回(100%) |
| 独立社外監査役 | 西山 重良 | 14回/14回(100%) |
・監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等の検討を行い、会計監査人の監査の実施状況については、監査報告を受け確認しております。更に常勤監査役からの活動報告、代表取締役との定期的な意見交換を実施しており、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
・常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役、内部監査部門の監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集を行い監査の環境整備に努めました。また取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の代表取締役及び監査役と意思疎通、情報交換を図り、必要に応じて子会社の業務報告を受けました。また内部統制システムについては、取締役及び使用人等からその構築、運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを検証しました。
② 内部監査の状況
当社は、監査室による内部監査体制と、監査役および会計監査人による監査体制を取っています。
監査室は、内部監査を行う独立した組織として設置され、有価証券報告書提出日現在3名の職員が所属しています。監査室は、規範準拠と経営効率の観点から、「監査規定」に則り、社長が承認した事前の監査計画に基づいて業務監査を行うとともに、監査役会と随時意見交換を行っています。さらに、外部の弁護士を特別顧問として任命し、専門的な見地から指導を受けています。
また、複数の顧問弁護士事務所と法律顧問契約を結び、日常的に発生する法律問題全般に関して適時助言と指導を受けられる体制を設けています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協和監査法人
b.継続監査期間
38年
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 小澤 昌志
代表社員 業務執行社員 髙山 昌茂
業務執行社員 坂本 雄毅
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、会計士試験合格者等3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定および評価に際しては、当社グループの業界と業務内容に精通し、かつ効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社は以上の方針のもと、協和監査法人が当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制と専門性を備えているものと判断し選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当と認められる場合は、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人が適正に監査業務を遂行するのに重大な支障をきたす事態が発生した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。会計監査人とは監査方針、監査計画についての意見交換、情報交換を適宜行い会計監査の実施状況、結果について報告を受けており、また品質管理、監査の実施体制、独立性、専門性については監査法人に対して直接ヒヤリング等を行った結果、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | - | 42 | - |
| 連結子会社 | 8 | - | 8 | - |
| 計 | 50 | - | 50 | - |
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から示された監査計画の内容、必要とする時間数およびそれらをベースにした会社の報酬額算定についての過年度実績、ならびに他社の実績も参考として慎重に審議した結果、会社の提示する金額は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について同意いたしました。