有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員および手続きについて
・当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名(社内監査役)、非常勤監査役3名(社外監査役)の5名で構成されています。また、財務、会計、及び法務に関する十分な知見を有する者を確保しています。
・監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針および役割分担に基づき、取締役会その他の重要会議に出席するほか、取締役等から業務報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関しては、上記監査のほか必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。1回あたりの所要時間は約1.5時間でした。
(注)1.2020年6月25日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役荒渡薫氏は辞任により退任し、大島輝彦氏が就任いたしました。
2.2020年6月25日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって、独立社外監査役西山重良氏は任期満了により退任し、吉川智三氏が就任いたしました。
・監査役会においては、監査計画、および監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等の検討を行い、会計監査人の監査の実施状況については、監査報告を受け確認しております。常勤監査役からは活動報告、代表取締役とは定期的な意見交換を実施しており、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。各々監査役においては、情報交換を多くし、監査役会の総意として意見を取り纏めています。
・常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役、内部監査部門の監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集を行い監査の環境整備に努めております。また取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。子会社については、子会社の代表取締役及び監査役と意思疎通、情報交換を図り、必要に応じて子会社の業務報告を受けます。また内部統制システムについては、取締役及び使用人等からその構築、運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明します。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを検証しています。
当事業年度は以上の監査活動を遂行いたしましたが、重点監査項目としては、当社グループの企業集団としての内部統制システムの構築・運用状況といたしました。また、年度当初から新型コロナウイルス感染拡大の影響は無視できない状況であり、景気後退による不良債権の増加や金融機関の信用収縮リスクが高まることが予想されるため、与信管理を含む契約状況、および損益管理状況について特に注視いたしました。その結果、内部統制システムの構築・運用状況は概ね良好でした。心配された新型コロナウイルス感染の影響についても、業績面では軽微でありましたし、また感染防止策の徹底により従業員の感染もごく少数に抑えることができました。なお当事業年度においては、新型コロナウイルス感染の影響により、状況に応じてオンライン形式での監査を選択肢として導入いたしました。
当事業年度から会計監査人の監査報告に記載が義務付けられるKAM(監査上の主要な検討事項)については、決定プロセスから会計監査人とは継続的に協議を重ねました。
② 内部監査の状況
当社は、監査室による内部監査体制と、監査役および会計監査人による監査体制を取っています。
監査室は、内部監査を行なう独立した組織として設置され、有価証券報告書提出日現在室長を含め4名の室員にて構成されています。監査室は、「監査規定」に則り、取締役会が承認したグループ監査等実施計画に基づいて、グループ事業会社監査室等と連携して業務監査を行なうとともに、監査役会と随時意見交換を行なっています。
また、監査業務については外部の弁護士を特別顧問として任命し、専門的見地から指導を受けるとともに、複数の弁護士事務所と法律顧問契約を結び、日常的に発生する法律問題全般に関して適時助言と指導を受けられる体制を設けています。
当事業年度におきましては下記の監査業務を実施しました。
a.必要と認められる部門の会議等への出席や支払伝票・精算状況を確認することなどを通じコンプライアン
ス監査を実施しました。
b.グループ全体の各部門を対象とし、自主監査を実施しました。
c.イエローカードシステムの利用促進活動や通報に具体的に対応しました。
d.財務報告に係る内部統制(J-SOX)業務についてグループ全体を統括し、社内評価および監査法人評価に
適切に対応しました。
その結果、下記について取締役会に報告し了承されました。
a.各部門において法令等は遵守されていること、不明朗な支出がないことなどが確認されました。
b.当事業年度においては新型コロナウイルスの感染拡大が新たな事業継続のリスクとして認識されたこと、労働災害・事故、過重労働、各種ハラスメントおよびメンタル不調は前事業年度に引き続き重大なリスクと
して認識され、いずれについても改善に向けてグループ全体として協力していくこととしています。
c.イエローカードシステムについては、利用促進のための啓発活動を年2回実施し、通報に対しては適切に
対応しました。
d.J-SOX関連業務については、「開示すべき重要な不備」は見受けられず、概ね良好に推移しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協和監査法人
b.継続監査期間
39年
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 小澤 昌志
代表社員 業務執行社員 髙山 昌茂
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、会計士試験合格者等3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定においては、当社グループの業界と業務内容に精通し、かつ効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどの理由により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたしました。
当社は以上の方針のもと、協和監査法人が当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制と専門性を備えているものと判断し、選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当し、解任が相当と認められる場合、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会社法第337条第3項に定める欠格事項に該当するなど当社の会計監査人としての資格・資質が欠如する場合や、業務執行状況そのほか諸般の事情を総合的に勘案して再任しないことが適切であると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。会計監査人とは監査方針、監査計画についての意見交換、情報交換を適宜行い、会計監査の実施状況、結果について報告を受けており、また品質管理、監査の実施体制、独立性、および専門性については、直接監査法人に対してヒアリングを行いました。その結果、相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から示された監査計画の内容、必要とする時間数およびそれらをベースにした会社の報酬額算定についての過年度実績、ならびに他社の実績も参考として慎重に審議した結果、会社の提示する金額は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員および手続きについて
・当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名(社内監査役)、非常勤監査役3名(社外監査役)の5名で構成されています。また、財務、会計、及び法務に関する十分な知見を有する者を確保しています。
・監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針および役割分担に基づき、取締役会その他の重要会議に出席するほか、取締役等から業務報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関しては、上記監査のほか必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。1回あたりの所要時間は約1.5時間でした。
| 役職 | 氏 名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 廣川 亮吾 | 14回/14回(100%) |
| 常勤監査役 | 大島 輝彦 | 10回/10回(100%) |
| 独立社外監査役 | 志々目 昌史 | 14回/14回(100%) |
| 独立社外監査役 | 八木 和則 | 14回/14回(100%) |
| 独立社外監査役 | 吉川 智三 | 10回/10回(100%) |
(注)1.2020年6月25日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役荒渡薫氏は辞任により退任し、大島輝彦氏が就任いたしました。
2.2020年6月25日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって、独立社外監査役西山重良氏は任期満了により退任し、吉川智三氏が就任いたしました。
・監査役会においては、監査計画、および監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等の検討を行い、会計監査人の監査の実施状況については、監査報告を受け確認しております。常勤監査役からは活動報告、代表取締役とは定期的な意見交換を実施しており、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。各々監査役においては、情報交換を多くし、監査役会の総意として意見を取り纏めています。
・常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役、内部監査部門の監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集を行い監査の環境整備に努めております。また取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。子会社については、子会社の代表取締役及び監査役と意思疎通、情報交換を図り、必要に応じて子会社の業務報告を受けます。また内部統制システムについては、取締役及び使用人等からその構築、運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明します。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを検証しています。
当事業年度は以上の監査活動を遂行いたしましたが、重点監査項目としては、当社グループの企業集団としての内部統制システムの構築・運用状況といたしました。また、年度当初から新型コロナウイルス感染拡大の影響は無視できない状況であり、景気後退による不良債権の増加や金融機関の信用収縮リスクが高まることが予想されるため、与信管理を含む契約状況、および損益管理状況について特に注視いたしました。その結果、内部統制システムの構築・運用状況は概ね良好でした。心配された新型コロナウイルス感染の影響についても、業績面では軽微でありましたし、また感染防止策の徹底により従業員の感染もごく少数に抑えることができました。なお当事業年度においては、新型コロナウイルス感染の影響により、状況に応じてオンライン形式での監査を選択肢として導入いたしました。
当事業年度から会計監査人の監査報告に記載が義務付けられるKAM(監査上の主要な検討事項)については、決定プロセスから会計監査人とは継続的に協議を重ねました。
② 内部監査の状況
当社は、監査室による内部監査体制と、監査役および会計監査人による監査体制を取っています。
監査室は、内部監査を行なう独立した組織として設置され、有価証券報告書提出日現在室長を含め4名の室員にて構成されています。監査室は、「監査規定」に則り、取締役会が承認したグループ監査等実施計画に基づいて、グループ事業会社監査室等と連携して業務監査を行なうとともに、監査役会と随時意見交換を行なっています。
また、監査業務については外部の弁護士を特別顧問として任命し、専門的見地から指導を受けるとともに、複数の弁護士事務所と法律顧問契約を結び、日常的に発生する法律問題全般に関して適時助言と指導を受けられる体制を設けています。
当事業年度におきましては下記の監査業務を実施しました。
a.必要と認められる部門の会議等への出席や支払伝票・精算状況を確認することなどを通じコンプライアン
ス監査を実施しました。
b.グループ全体の各部門を対象とし、自主監査を実施しました。
c.イエローカードシステムの利用促進活動や通報に具体的に対応しました。
d.財務報告に係る内部統制(J-SOX)業務についてグループ全体を統括し、社内評価および監査法人評価に
適切に対応しました。
その結果、下記について取締役会に報告し了承されました。
a.各部門において法令等は遵守されていること、不明朗な支出がないことなどが確認されました。
b.当事業年度においては新型コロナウイルスの感染拡大が新たな事業継続のリスクとして認識されたこと、労働災害・事故、過重労働、各種ハラスメントおよびメンタル不調は前事業年度に引き続き重大なリスクと
して認識され、いずれについても改善に向けてグループ全体として協力していくこととしています。
c.イエローカードシステムについては、利用促進のための啓発活動を年2回実施し、通報に対しては適切に
対応しました。
d.J-SOX関連業務については、「開示すべき重要な不備」は見受けられず、概ね良好に推移しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協和監査法人
b.継続監査期間
39年
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 小澤 昌志
代表社員 業務執行社員 髙山 昌茂
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、会計士試験合格者等3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定においては、当社グループの業界と業務内容に精通し、かつ効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどの理由により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたしました。
当社は以上の方針のもと、協和監査法人が当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制と専門性を備えているものと判断し、選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当し、解任が相当と認められる場合、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会社法第337条第3項に定める欠格事項に該当するなど当社の会計監査人としての資格・資質が欠如する場合や、業務執行状況そのほか諸般の事情を総合的に勘案して再任しないことが適切であると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。会計監査人とは監査方針、監査計画についての意見交換、情報交換を適宜行い、会計監査の実施状況、結果について報告を受けており、また品質管理、監査の実施体制、独立性、および専門性については、直接監査法人に対してヒアリングを行いました。その結果、相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | - | 42 | - |
| 連結子会社 | 8 | - | 8 | - |
| 計 | 50 | - | 50 | - |
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から示された監査計画の内容、必要とする時間数およびそれらをベースにした会社の報酬額算定についての過年度実績、ならびに他社の実績も参考として慎重に審議した結果、会社の提示する金額は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について同意いたしました。