有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/07/01 11:45
【資料】
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【項目】
160項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は「固定報酬」、「業績連動報酬」、「非金銭報酬」の3つで構成され、以下の対応方針に基づいて決定することについて、取締役会で決議しております。
ⅰ 割合方針
・固定報酬部分 100%
・業績連動報酬部分(※1) 0%から20%
・非金銭報酬部分 (※2) 0%から20%
(※1)役員賞与(※2)譲渡制限付株式報酬
ⅱ 決定方針
・固定報酬部分の個人別報酬については、代表取締役に一任し、決定しております。委任された権限の内容は、 個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、社外取締役を含む経営会議で事前審議された決定方針に基づき、代表取締役が個人別報酬を決定することとしていること、また、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が個人別の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針にそうものであると判断しております。
・業績連動部分については、業績及び財務状況等を踏まえ、支払総額及び支払時期を取締役会に付議します。支払総額については、株主総会に決として付議し、株主の承認を得ることとしております。個人別報酬については、代表取締役に一任し、決定しております。
・非金銭報酬部分については、前期の業績目標に対する実績、貢献度及び当期の業績見込みを考慮し、代表取締役に一任し、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第89回定時株主総会において年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額24百万円以内)と決議されております。取締役の員数は定款の定めにより10名以内となります。
また、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬限度額は、2018年6月28日開催の第89回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
監査役の報酬決定に際しては、株主総会において決議された報酬限度額内において、各役員の職責、就任年数などを総合的に勘案の上、監査役会で協議し決定することとしております。監査役の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第89回定時株主総会において年額72百万円以内と決議されております。監査役の員数は定款の定めにより4名以内となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬譲渡制限付
株式報酬
賞 与
取締役
(社外取締役を除く)
81747-6
監査役
(社外監査役を除く)
3131--2
社外役員2626--6

(注)1 上記の他、使用人兼務取締役の使用人部分の報酬等の総額は3名で29百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。