有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は製品の出荷時に収益を認識しておりましたが、当該製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、収益認識会計基準適用指針第104項に定める代替的な取扱いを適用し、有償支給した支給品について買い戻す義務を負っている場合、従来に引き続き、当該支給品の消滅を認識しております。有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、純額を収益として認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は24,362百万円減少し、売上原価は24,362百万円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は製品の出荷時に収益を認識しておりましたが、当該製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、収益認識会計基準適用指針第104項に定める代替的な取扱いを適用し、有償支給した支給品について買い戻す義務を負っている場合、従来に引き続き、当該支給品の消滅を認識しております。有償受給取引については、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、純額を収益として認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は24,362百万円減少し、売上原価は24,362百万円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。