有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
イ.各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の末啓一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田中克子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の玉越浩美氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の海老原一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古川玲子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社における企業の経営・監督に責任を負う取締役に、社外取締役を選任することで、当社経営の意思決定の妥当性及び当社経営に対する監督の有効性を確保しております。
当社における経営執行上の監査責任は、取締役会から独立した監査役会が、その責務を負っております。現在、社外監査役2名を含む4名の監査役がその任にあたっており、経営の健全性・透明性を図る上での当社のガバナンスは、十分に機能していると考えております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性を判断する基準又は方針の内容
当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、東京証券取引所の定める独立性の要件に準じた社外役員の独立性に関する基準を設けております。
独立社外役員については、当該基準に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことを条件として、候補者を選定しております。
(当社における社外役員の独立性に関する基準)
当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断いたします。
1.当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的なサービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
5.当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
6.当社グループの法定監査を行う監査法人の社員等として当社の監査業務を担当する者
7.当社グループの主要な借入先(注6)である金融機関の業務執行者
8.当社の主要株主(注7)または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
9.当社グループが主要株主である法人の業務執行者
10.上記1から9に該当する者が重要な者(注8)である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族
11.上記2から9のいずれかに過去3年間において該当していた者
(注)1 「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近連結会計年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
3 「当社グループの主要な取引先」とは、直近連結会計年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
4 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度を含めた過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える額をいう。
5 「多額の寄付」とは直近事業年度を含めた過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える額の寄付をいう。
6 「主要な借入先」とは直近事業年度末における当社グループの借入残高が当社グループの連結総資産の1%を超える借入先をいう。
7 「主要株主」とは、総議決権の5%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
8 「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役3名、社外監査役2名は次の考え方に従って選任されております。
・コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えうる人物であること。
・経営者もしくは専門家としての豊富な経験や幅広い見識を持ち、社外の視点から適切な助言、公正な監督を行える人物であること。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会では、常勤監査役から社外監査役に対して、重要会議での主要議題並びに期中監査の状況について詳しく説明しております。
また、社外監査役に対して経営方針等の説明の場を設け、当社取締役との円滑なコミュニケーションを図るとともに、主要事業所等への共同往査を実施し、大所高所から適切な意見を受けております。
常勤監査役は会計監査人及び内部監査部と定期的に、また必要に応じて意見交換を行っており、監査役会を通じて社外監査役との情報の共有化が図られております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
イ.各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の末啓一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田中克子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の玉越浩美氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の海老原一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古川玲子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社における企業の経営・監督に責任を負う取締役に、社外取締役を選任することで、当社経営の意思決定の妥当性及び当社経営に対する監督の有効性を確保しております。
当社における経営執行上の監査責任は、取締役会から独立した監査役会が、その責務を負っております。現在、社外監査役2名を含む4名の監査役がその任にあたっており、経営の健全性・透明性を図る上での当社のガバナンスは、十分に機能していると考えております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性を判断する基準又は方針の内容
当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、東京証券取引所の定める独立性の要件に準じた社外役員の独立性に関する基準を設けております。
独立社外役員については、当該基準に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことを条件として、候補者を選定しております。
(当社における社外役員の独立性に関する基準)
当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断いたします。
1.当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的なサービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
5.当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
6.当社グループの法定監査を行う監査法人の社員等として当社の監査業務を担当する者
7.当社グループの主要な借入先(注6)である金融機関の業務執行者
8.当社の主要株主(注7)または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
9.当社グループが主要株主である法人の業務執行者
10.上記1から9に該当する者が重要な者(注8)である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族
11.上記2から9のいずれかに過去3年間において該当していた者
(注)1 「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近連結会計年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
3 「当社グループの主要な取引先」とは、直近連結会計年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
4 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度を含めた過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える額をいう。
5 「多額の寄付」とは直近事業年度を含めた過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える額の寄付をいう。
6 「主要な借入先」とは直近事業年度末における当社グループの借入残高が当社グループの連結総資産の1%を超える借入先をいう。
7 「主要株主」とは、総議決権の5%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
8 「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役3名、社外監査役2名は次の考え方に従って選任されております。
・コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えうる人物であること。
・経営者もしくは専門家としての豊富な経験や幅広い見識を持ち、社外の視点から適切な助言、公正な監督を行える人物であること。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会では、常勤監査役から社外監査役に対して、重要会議での主要議題並びに期中監査の状況について詳しく説明しております。
また、社外監査役に対して経営方針等の説明の場を設け、当社取締役との円滑なコミュニケーションを図るとともに、主要事業所等への共同往査を実施し、大所高所から適切な意見を受けております。
常勤監査役は会計監査人及び内部監査部と定期的に、また必要に応じて意見交換を行っており、監査役会を通じて社外監査役との情報の共有化が図られております。