有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当事業年度より「コミットメントフィー」「シンジケートローン手数料」に分けて独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示していた10百万円は、「コミットメントフィー」9百万円、「シンジケートローン手数料」0百万円として組み替えております。
(製造原価明細書関係)
財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより記載を省略し、売上原価の内訳を損益計算書に表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当事業年度より「コミットメントフィー」「シンジケートローン手数料」に分けて独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示していた10百万円は、「コミットメントフィー」9百万円、「シンジケートローン手数料」0百万円として組み替えております。
(製造原価明細書関係)
財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより記載を省略し、売上原価の内訳を損益計算書に表示しております。