有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||
単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||||||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
取次所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.topre.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式100株(1単元)以上保有の株主を対象に、保有株式数、期間に応じて、以下のとおり贈呈
※保有株式数は、毎年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された当社株式数により確定する。 ※継続保有期間1年以上の株主とは、毎年3月31日を基準として、当該基準日を含む直近1年間の株主名簿に同一の株主番号で継続して記載または記録されている株主のことをいう。株式交換により当社株主となった場合は、その直後の基準日から起算し、株式交換以前の時期との通算は行わない。また、相続や株主名簿からの除籍等により株主番号が変更となった場合も、その直後の基準日から起算する。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利