有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査役に区分し、社内規程の定める基準に基づき、取締役報酬については取締役会により、また、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長溝口茂であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
取締役の報酬額は、前事業年度の業績等を勘案した上で決定しており、業績向上のインセンティブを高めるため、当社における重要な経営指標である「営業利益」を本業での利益獲得度を計る指標として設定し、前事業年度からの増減率を基準として評価を行っております。当事業年度における指標の目標は「営業利益」の向上であります。
また、社外取締役及び監査役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度等を考慮して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第96回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内(うち社外取締役分は月額2百万円以内。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(うち社外監査役分は月額2百万円以内。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)とするものであります。なお、この報酬額には、使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与は含まないこととしております。
なお、2018年12月に任意の報酬委員会を新設し、経営陣の報酬について、引き続き、情報収集を行い、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能する方策を検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査役に区分し、社内規程の定める基準に基づき、取締役報酬については取締役会により、また、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長溝口茂であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
取締役の報酬額は、前事業年度の業績等を勘案した上で決定しており、業績向上のインセンティブを高めるため、当社における重要な経営指標である「営業利益」を本業での利益獲得度を計る指標として設定し、前事業年度からの増減率を基準として評価を行っております。当事業年度における指標の目標は「営業利益」の向上であります。
また、社外取締役及び監査役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度等を考慮して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第96回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内(うち社外取締役分は月額2百万円以内。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(うち社外監査役分は月額2百万円以内。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。)とするものであります。なお、この報酬額には、使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与は含まないこととしております。
なお、2018年12月に任意の報酬委員会を新設し、経営陣の報酬について、引き続き、情報収集を行い、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能する方策を検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 173 | - | 173 | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | 4 |