有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査役に区分し、社内規程の定める基準に基づき、取締役報酬については任意の報酬委員会において、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従って具体的な報酬額を算出するよう審議され、その答申を踏まえて取締役会の決議により決定しております。
また、当社の役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役の報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性について協議し、適切な経営体制を構築するために、任意の報酬委員会の答申を踏まえて取締役会の決議により決定しております。
具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動現金報酬(短期賞与)、中期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(RS)および業績連動型株式報酬(PSU)から構成し、社外取締役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度等を考慮して決定しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
b.固定報酬
固定報酬としての基本報酬は、取締役の役割と役位に応じて基準支給額を決定し、基準支給額の80%を年額固定報酬とし、年額固定報酬を12カ月で按分した上で月額固定報酬として支給しております。基準支給額は、取締役会が報酬委員会に世間相場などに基づき諮問し、諮問に対する報酬委員会の答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
c.業績連動現金報酬(短期賞与)
業績連動現金報酬は、前年実績の達成度が120%以上(満額)の場合は、基準支給額の26.25%としております。支給率は、連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の達成度に応じて0.0~1.0の範囲で決定しております。
個人別業績評価は、資質・マネジメント力等により評価し、短期インセンティブとしての業績連動現金報酬に対して±10%の範囲で格差を付けております。
d.業績連動型株式報酬(PSU)(非金銭報酬)
業績連動型株式報酬(PSU)については、3事業年度を対象として、中期的な業績の達成度に応じて当社株式を対象期間経過後に事後交付します。3事業年度実績の達成度が120%以上(満額)の場合は、基準支給額の9.375%としております。支給率は、連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROEの達成度に応じて0.0~1.0の範囲で決定しております。
e.譲渡制限付株式報酬(RS)(非金銭報酬)
譲渡制限付株式報酬(RS)については、基準支給額の9.375%(制度導入時または役員就任時当初2年間は12.1875%)を報酬額決定の取締役会前営業日の株価で計算し当社株式数を譲渡制限付で事前に交付しております。譲渡制限期間満了日は、当社退職日としております。
(例)基準支給額が20百万円の場合の計算式
Y=16+5.25×X1+(1.875+1.875×X2)
Y:支給額(単位:百万円)
X1(短期インセンティブ/現金):0.0≦X1≦1.0
X2(中期インセンティブ/株式):0.0≦X2≦1.0
※X1=短期インセンティブの支給率 X2=中期インセンティブの支給率
株式報酬は、上記支給額に対して予め定められた確定日の株価終値に基づき株式数を計算する。
f.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
社外取締役を除く取締役の報酬については、評価基準の達成度が120%以上(満額)の場合、固定報酬:業績連動現金報酬:譲渡制限付株式報酬(RS)および業績連動型株式報酬(PSU)=64%:21%:15%としております。
毎期の持続的な業績改善に加えて、ビジョン経営及び中期経営計画の達成を確実に実行するという観点での中長期的な成長を動機づける設計としております。
ビジョン経営推進に向けて各役員のベクトルを一つに合わせるため、報酬の業績連動性は、役位に関わらず同一としております。
g.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第96回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内(うち社外取締役分は月額2百万円以内。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(うち社外監査役分は月額2百万円以内。)とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
また、2020年6月25日開催の第109回定時株主総会において、業績連動現金報酬及び株式報酬制度の導入について決議され、現行の取締役の報酬とは別枠で、当社の対象取締役に対しての業績連動現金報酬(短期賞与)は年額150百万円以内、譲渡制限付株式報酬(RS)の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額150百万円以内(総数15万株以内)、業績連動型株式報酬(PSU)の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額150百万円以内(総数15万株以内)(ただし、議案の決議日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じる場合、割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合であって、この総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)として設定することについて承認を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名です。
なお、この報酬額には使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与は含まないこととしております。
h.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役大宮克己がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の業績連動現金報酬の評価配分としております。なお、代表取締役に委任した理由は、当社グループを取り巻く経営環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、任意の報酬委員会が、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従って具体的な報酬額を算出するよう検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 業績連動型株式報酬(PSU)及び譲渡制限付株式報酬(RS)の金額は当事業年度に費用計上した金額を
記載しております。
2 業績連動報酬等の額には、短期インセンティブとしての業績連動現金報酬(短期賞与)及び中期インセンティブとしての業績連動型株式報酬(PSU)が含まれております。これらの額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、短期賞与が対象事業年度の前年実績(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)、PSUが対象3事業年度の1年前の連続3年間実績(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROE)の平均値であります。また、当該業績指標を採用した理由は、毎期の持続的な業績改善に加えて、ビジョン経営及び中期経営計画の達成を確実に実行するという観点での中長期的な成長を動機づけるためであります。
③ 最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査役に区分し、社内規程の定める基準に基づき、取締役報酬については任意の報酬委員会において、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従って具体的な報酬額を算出するよう審議され、その答申を踏まえて取締役会の決議により決定しております。
また、当社の役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役の報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性について協議し、適切な経営体制を構築するために、任意の報酬委員会の答申を踏まえて取締役会の決議により決定しております。
具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動現金報酬(短期賞与)、中期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(RS)および業績連動型株式報酬(PSU)から構成し、社外取締役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度等を考慮して決定しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
b.固定報酬
固定報酬としての基本報酬は、取締役の役割と役位に応じて基準支給額を決定し、基準支給額の80%を年額固定報酬とし、年額固定報酬を12カ月で按分した上で月額固定報酬として支給しております。基準支給額は、取締役会が報酬委員会に世間相場などに基づき諮問し、諮問に対する報酬委員会の答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
c.業績連動現金報酬(短期賞与)
業績連動現金報酬は、前年実績の達成度が120%以上(満額)の場合は、基準支給額の26.25%としております。支給率は、連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の達成度に応じて0.0~1.0の範囲で決定しております。
個人別業績評価は、資質・マネジメント力等により評価し、短期インセンティブとしての業績連動現金報酬に対して±10%の範囲で格差を付けております。
d.業績連動型株式報酬(PSU)(非金銭報酬)
業績連動型株式報酬(PSU)については、3事業年度を対象として、中期的な業績の達成度に応じて当社株式を対象期間経過後に事後交付します。3事業年度実績の達成度が120%以上(満額)の場合は、基準支給額の9.375%としております。支給率は、連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROEの達成度に応じて0.0~1.0の範囲で決定しております。
e.譲渡制限付株式報酬(RS)(非金銭報酬)
譲渡制限付株式報酬(RS)については、基準支給額の9.375%(制度導入時または役員就任時当初2年間は12.1875%)を報酬額決定の取締役会前営業日の株価で計算し当社株式数を譲渡制限付で事前に交付しております。譲渡制限期間満了日は、当社退職日としております。
(例)基準支給額が20百万円の場合の計算式
Y=16+5.25×X1+(1.875+1.875×X2)
Y:支給額(単位:百万円)
X1(短期インセンティブ/現金):0.0≦X1≦1.0
X2(中期インセンティブ/株式):0.0≦X2≦1.0
※X1=短期インセンティブの支給率 X2=中期インセンティブの支給率
株式報酬は、上記支給額に対して予め定められた確定日の株価終値に基づき株式数を計算する。
f.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
社外取締役を除く取締役の報酬については、評価基準の達成度が120%以上(満額)の場合、固定報酬:業績連動現金報酬:譲渡制限付株式報酬(RS)および業績連動型株式報酬(PSU)=64%:21%:15%としております。
毎期の持続的な業績改善に加えて、ビジョン経営及び中期経営計画の達成を確実に実行するという観点での中長期的な成長を動機づける設計としております。
ビジョン経営推進に向けて各役員のベクトルを一つに合わせるため、報酬の業績連動性は、役位に関わらず同一としております。
g.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第96回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内(うち社外取締役分は月額2百万円以内。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(うち社外監査役分は月額2百万円以内。)とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
また、2020年6月25日開催の第109回定時株主総会において、業績連動現金報酬及び株式報酬制度の導入について決議され、現行の取締役の報酬とは別枠で、当社の対象取締役に対しての業績連動現金報酬(短期賞与)は年額150百万円以内、譲渡制限付株式報酬(RS)の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額150百万円以内(総数15万株以内)、業績連動型株式報酬(PSU)の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額150百万円以内(総数15万株以内)(ただし、議案の決議日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じる場合、割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合であって、この総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)として設定することについて承認を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名です。
なお、この報酬額には使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与は含まないこととしております。
h.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役大宮克己がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の業績連動現金報酬の評価配分としております。なお、代表取締役に委任した理由は、当社グループを取り巻く経営環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、任意の報酬委員会が、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従って具体的な報酬額を算出するよう検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 (RS) | ||||
| 金銭報酬等 | 非金銭報酬等 (PSU) | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131 | 97 | 16 | 4 | 13 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | 5 |
(注) 1 業績連動型株式報酬(PSU)及び譲渡制限付株式報酬(RS)の金額は当事業年度に費用計上した金額を
記載しております。
2 業績連動報酬等の額には、短期インセンティブとしての業績連動現金報酬(短期賞与)及び中期インセンティブとしての業績連動型株式報酬(PSU)が含まれております。これらの額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、短期賞与が対象事業年度の前年実績(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)、PSUが対象3事業年度の1年前の連続3年間実績(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROE)の平均値であります。また、当該業績指標を採用した理由は、毎期の持続的な業績改善に加えて、ビジョン経営及び中期経営計画の達成を確実に実行するという観点での中長期的な成長を動機づけるためであります。
③ 最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
| 名称 | 開催回数 | 活動内容 |
| 取締役会 | 1回 | 取締役の報酬額の決定等 |
| 報酬委員会 | 2回 | 取締役の報酬額の答申等 役員報酬差異適正化の審議 評価方法変更の審議 |