有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:35
【資料】
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【項目】
122項目
「収益認識に関する会計基準等の適用」
(1) 会計方針の変更の内容及び理由
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高、売上総利益及び営業利益はそれぞれ38,953千円減少しましたが、営業外費用が38,953千円減少したことにより、経常利益、税金等調整前当期純利益に変更はありません。なお、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
「時価の算定に関する会計基準等の適用」
(1) 会計方針の変更の内容及び理由
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
(2) 遡及適用をしなかった理由等
当該会計基準の適用については、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。