訂正有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議
(注) 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役の全ての地位を任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職又は転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年6月25日開催の当社定時株主総会及び平成20年7月31日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 154 | 154 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 154,000 | 154,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 397 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月1日 至 平成26年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 397 資本組入額 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役の全ての地位を任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職又は転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年6月25日開催の当社定時株主総会及び平成20年7月31日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。