有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 13:11
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実について、公正で透明性の高い、かつ、効率的な経営によって経営環境の変化に迅速に対応するうえでの重要な課題であると認識し、積極的な取組みを進めております。
②企業統治の体制
企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、常務会、経営会議、執行役員会議、経営倫理委員会、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会、内部監査部を設置しております。
現状の体制につきましては、取締役の人数は7名(うち、社外取締役2名、2021年6月23日現在)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち、社外監査役2名、2021年6月23日現在)による監査体制、監査役が会計監査人や内部監査部と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考え、採用しております。構成員の氏名につきましては、(2) 役員の状況に記載しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定及び当社定款第27条、第36条に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額であります。また、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名(社外監査役)を選任しております。なお、補欠監査役が監査役に就任した場合においても、責任限定契約を締結する予定であります。
③株式会社の支配に関する基本方針
1. 基本方針の内容
当社は、1943年5月に創業以来、特殊帯鋼(みがき特殊帯鋼、熱間圧延鋼帯、ステンレス鋼帯)、普通鋼等を主とした鋼材の販売をする商事部門と、特殊帯鋼を主原料とする焼入鋼帯(ベーナイト鋼帯を含む。)及び、鈑金加工品(コードリール、ゼンマイを含む。)の生産をする製造部門を中心として事業展開をしております。
現在当社は、『会社の繁栄は従業員の幸福のためにあり社会に貢献することにある』を経営理念とし、『人を大切にして、共に成長する会社つくり』を経営方針としております。当社は、この理念に基づき、短期的な収益の確保のみならず、中長期的な視野に立って、当社の従業員、取引先の皆様、お客様その他の当社に係る利害関係者を含んだ当社の本源的価値及び株主様共同の利益を持続的に維持・向上させていくことが必要であると考えております。
2. 基本方針実現のための取組み
○当社の財産の有効な活用、適切な企業グループの形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社及び当社グループ会社は、透明で公正な企業活動による人を大切にして、共に成長する会社つくりをめざして、特殊帯鋼の専門商社及び焼入鋼帯・鈑金加工品のメーカーとして、特殊帯鋼の市場占有率の向上を図るとともに、特殊帯鋼の特性を熟知した加工技術をもつ強みを活かした安全な製品を自動車のエンジン・ミッション、農業機械、住環境機器などの広範な市場に安定的に提供しております。
また、価値提案企業として、特殊帯鋼の加工性情報を活用した販売に努め、広幅焼入鋼帯のさらなる市場創造と、自動車エンジン・ミッション分野へのアッセンブリ製品の展開、農業機械分野へのモジュール製品などの複合製品の展開をそれぞれ推進するとともに、自社ブランド製品の開発に努めております。
また、当社は、企業の社会的責任を果たし、株主の皆様、顧客の皆様、ユーザーの皆様、取引先の皆様、従業員などさまざまなステークホルダーから信頼されることが、事業活動において不可欠と考えております。
また、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題であると認識し、公正かつ透明性のある経営基盤の強化を図り、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うよう努めております。
○基本方針に照らして不適切な者によって当社が支配されることを防止するための取組み
当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、2020年6月25日開催の第79期事業年度に係る定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、2020年6月25日開催の定時株主総会でご承認をいただいております。
本プランでは、当社の株券等を20%以上取得しようとする者(大規模買付者)が現れた場合に、大規模買付者が本プランに定める要件(必要情報及び検討期間)を満たさない場合、また、要件を満たす場合であっても当該大規模買付行為が、当社の企業価値及び株主様共同の利益の確保・向上に反し、対抗措置を採ることが相当と認められる場合には、当社取締役会は、当社株主の皆様の利益を守るために、株主総会において株主の皆様に承認を得たうえで、対抗措置を採ることがあります。
当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株予約権無償割当て等、会社法その他の法令及び当社の定款により認められる措置といたします。
具体的に如何なる手段を講じるかについては、独立委員会の勧告を最大限尊重して、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することといたします。
本プランの有効期間は、2023年6月30日までに開催される第82回定時株主総会の終了の時までであります。
3. 具体的な取組みに対する取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、これらの取組みが基本方針に沿うものであり、株主様共同の利益を損なうものではなく、会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
本プランは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役の意見を当社株主の皆様に提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。これにより当社株主の皆様は十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値及び株主様共同の利益の確保・向上に繋がるものと考えております。
同時に本プランは、本プランの発動等に際しての社外者からなる独立委員会の設置や合理的な客観的発動要件を設定しており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
④ コーポレート・ガバナンスの強化について
当社は、企業の社会的責任を果たし、株主の皆様、顧客の皆様、ユーザーの皆様、取引先の皆様、従業員などさまざまなステークホルダーから信頼されることが、事業活動において不可欠と考えております。また、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題であると認識し、公正かつ透明性のある経営基盤の強化を図り、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うよう努めております。
1. コーポレート・ガバナンス体制の強化
当社は概ね1か月に1~2回の常務会、経営会議において各部門の管掌役員が集まり、各部門の運営上の説明を行い、経営上の諸問題の審議及び内容の具体化など、経営執行上の意思決定を迅速に行っております。
当社の取締役会は現在7名(2021年6月23日現在)で構成されております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決定や業務執行の状況を逐次監督しております。また、変化の激しい経営環境に機敏に対応するために取締役の任期を1年としております。
さらに、取締役会から独立した監査役会を設置しており、財務監査は当然のこととして、コンプライアンス、リスク管理、業務監査の各視点から監査を行っております。
2. コンプライアンス体制の強化
当社は、企業倫理要綱を設けるとともに従業員からの通報、相談を受け付けるヘルプラインを設置するなど、経営倫理委員会が中心となってコンプライアンス、リスク管理を含む企業倫理の啓蒙とその徹底に努めております。
3. リスク管理体制の強化
当社は、リスクマネジメント委員会がリスクの評価、優先順位などを総括的に管理しており、情報管理委員会が個人情報、企業の有する機密情報などの適正な管理体制の構築に努めております。
財務報告に係る内部統制委員会が、内部統制の整備及び運用状況を管理し適時経営者に報告しております。
内部監査部が、経営の合理化及び能率の増進を目的とし業務及び会計の監査を行うほか、リスク管理の視点からも監査を行っております。
⑤内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
a.取締役会
当社の取締役会は7名(2021年6月23日現在)で構成されております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決定や業務執行の状況を逐次監督しております。
b.常務会・経営会議
当社は概ね1か月に1~2回の常務会、経営会議において各部門の管掌役員が集まり、各部門の運営上の説明を行い、経営上の諸問題の審議及び内容の具体化など、経営執行上の意思決定を迅速に行っております。
c.執行役員会議
当社は概ね1か月に1回、執行役員会議において執行役員が集まり、経営上の諸課題の審議及び内容を具体化し、経営会議に上程しております。
d.監査役会
当社は監査役制度を採用し監査役会を設置しております。
当社の監査役会は4名(2021年6月23日現在)で構成されており、2名は常勤、2名は非常勤で、うち2名は社外監査役であります。監査役は監査役会の活性化に努め、監査役による経営のチェック体制が十分に機能するようにしております。
e.内部監査部
当社は、内部監査部(構成員4名)を設置しております。経営の合理化及び能率の増進を目的とし、業務及び会計の監査を行っております。
f.経営倫理委員会
当社は、「企業倫理要綱」を設け「経営倫理委員会」が中心となってコンプライアンス、リスク管理を含む企業倫理の啓蒙とその徹底に努めております。また、従業員からの通報・相談を受付けるヘルプラインを設置しております。
g.情報管理委員会
当社は、リスクマネジメント委員会がリスクの評価、優先順位などを総括的に管理しております。
h.財務報告に係る内部統制委員会
当社は、財務報告に係る内部統制として、「財務報告に係る内部統制委員会」を設置し、内部統制の整備及び運用状況を管理し適時経営者に報告しております。
i.情報管理委員会
当社は、情報管理委員会が個人情報、企業の有する機密情報などの適正な管理体制の構築に努めております。
j.会計監査人
会計監査人として、協立監査法人が会社法監査(会計監査)に従事しております。同法人には金融商品取引法監査も委嘱しており、会社として体制を整え十分な対応をしております。

⑥役員の員数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧取締役会決議事項として定款に定めた株主総会決議事項
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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