有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:02
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役総数は4名であり、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。社内監査役は会社経営に一定以上の見識と経験を有するもの、また社外監査役は法律もしくは会計に高度の専門性と経験を有するものを選択することにしており、特に監査役中1名は財務及び会計に関して相当の知見を有するものを含めることとしております。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席状況は以下のとおりです。
役職名氏名経歴等当期事業年度
監査役会出席率
常勤監査役石川 治彦当社の経理、経営企画、総務等の経験から総務業務を中心とした管理業務に精通しています。100%
(14/14回)
常勤監査役進士 克彦当社の経理、営業管理、総合企画部門に従事、および当社海外関連会社の経営管理経験も豊富であり、経営全般の管理業務に精通しています。90.0%
(9/10回)
※2019年6月に就任
監査役(社外)松岡 正明公認会計士として豊富な会計監査業務の経験から財務・会計に関して相当程度の知見を有しています。100%
(14/14回)
監査役(社外)渡邉 一平弁護士として豊富な経験を有しており、コンプライアンス管理面に十分な見識を有しています。92.9%
(13/14回)

b.監査役会の活動状況
監査役会は通常1ヶ月1回またはそれ以上開催し、当期事業年度は計14回開催いたしました。1回あたりの所要時間は約1.5時間でした。決議事項としては監査方針・監査計画・監査役の役割分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の評価、再任・不再任、監査報告書案等があります。審議・報告事項としては取締役会での決議事項の審議内容・方法の確認、監査役月次活動状況の報告等がありました。
当事業年度の監査計画では、1)企業集団としての内部統制システムの整備、運用状況、2) 経営方針・計画の遂行状況、3) 働き方改革への取り組み状況、4) コーポレートガバナンス・コードへの対応状況、を重点監査項目として取り組みました。
c.監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。また、常勤監査役は経営会議、リスク管理委員会等の社内の重要な会議、委員会に出席しています。
監査役全員による取締役社長との会談を年1回開催し、監査所見に基づく提言を行っております。また、監査役全員は四半期毎に会計監査人から決算報告を受けると共にお互いの監査における情報交換を行っております。更に、内部監査担当からも年2回監査状況の報告を受け監査業務に役立てております。
常勤監査役は重点監査項目を中心に社内各部署の業務監査、グループ会社の往査、重要書類の閲覧等を実施しております。必要に応じて社外監査役も参加しますが、毎月の監査役会にて常勤監査役から随時報告が行われ情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社は独立した専任組織として内部統制室があり、5名の専任社員を配置し金融商品取引法で要求される内部統制事項を中心に監査しております。内部統制室長は、年2回全監査役に監査状況の報告を行なっております。また、常勤監査役とは年4回の定期的な報告会で当社グループの監査結果の情報共有と意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
41年間
(注) なお、業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 晴久
北岡 宏仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
・監査法人の品質管理体制および水準は適正で問題ないこと。
・被監査会社より独立性を保持していること。
・海外のネットワーク・ファームと十分なコミュニケーションが取られていること。
・経営者、監査役および内部監査部門とのコミュニケーションが良好のこと。
(選定理由)
監査役会は、監査役会規則第18条(会計監査人の選任に関する決定等)第4項の選定基準に基づき協議を行い決議しております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は上記の選定方針の内容について評価を行い問題ないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社50-541
連結子会社9-9-
59-631

当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社85398150
85398150

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針について明確な方針を取り決めておりませんが、監査法人及び監査役会との協議の上決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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