有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、社内規程において、役員報酬の決定方法等に関する基本的な事項を定めております。具体的には、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を定め、これに基づき、取締役の報酬については取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額45百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。
4.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、社内規程において、役員報酬の決定方法等に関する基本的な事項を定めております。具体的には、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を定め、これに基づき、取締役の報酬については取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 271 | 271 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 34 | 34 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額45百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。
4.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。