有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額45百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、当事業年度末現在において、取締役7名、監査役4名であります。
当社役員の報酬は、堅実経営を図るため業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっております。報酬額については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を定める中、役員報酬調査会社の客観的な調査結果も参考にしつつ、取締役の報酬については、会社の短期業績や個人の経営貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が他の代表取締役と協議し決定します。なお、当事業年度の取締役の報酬に関する取締役会は、2019年6月26日に開催し、代表取締役社長内藤弘康への一任を決議しております。監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。上記の監査役の支給人員と相違しておりますのは、2019年6月26日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、退任した監査役1名が含まれるためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額45百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、当事業年度末現在において、取締役7名、監査役4名であります。
当社役員の報酬は、堅実経営を図るため業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっております。報酬額については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を定める中、役員報酬調査会社の客観的な調査結果も参考にしつつ、取締役の報酬については、会社の短期業績や個人の経営貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が他の代表取締役と協議し決定します。なお、当事業年度の取締役の報酬に関する取締役会は、2019年6月26日に開催し、代表取締役社長内藤弘康への一任を決議しております。監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 272 | 272 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 35 | 35 | 3 |
| 社外役員 | 24 | 24 | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。上記の監査役の支給人員と相違しておりますのは、2019年6月26日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、退任した監査役1名が含まれるためであります。