有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額45百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(社外取締役の選任はありません)、監査役の員数は4名です。また、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、当事業年度末現在において、取締役7名(うち社外取締役は2名)、監査役4名であります。
当社役員の報酬は、堅実経営を図るため業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっております。報酬額については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を定める中、外部の専門機関が運営する役員報酬調査データも参考にしつつ、取締役の報酬については、会社の短期業績や個人の経営貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が他の代表取締役と協議し決定します。なお、当事業年度の取締役の報酬に関する取締役会は、2020年6月26日に開催し、代表取締役社長内藤弘康への一任を決議しております。監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。
③ 第72期役員の報酬等の決定方針等
当社は、コーポレートガバナンスの強化と中長期的企業価値の向上に資することを目的として、第72期より取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定をおこなうことを2021年5月12日の取締役会にて、2021年6月29日開催の第71回定時株主総会における第4号議案「取締役に対する金銭報酬枠改定および取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」の承認可決を前提に決定しております。なお、当社は、報酬等の決定における客観性と透明性を一層確保することを目的として、2021年2月10日の取締役会において、取締役会の諮問機関として構成員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会の設置を決議しており、報酬等の決定方針の改定に際しては、報酬諮問委員会における審議を経た上で、取締役会で決定しております。
第72期における当社取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は、以下(a~e)のとおりです。
a.取締役の報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬等の内容の決定について、堅実経営を図るため業績連動報酬制を採用せず固定報酬制のみとしておりましたが、今般、当社を取り巻く事業環境やコーポレートガバナンスに関する要請の変化等を鑑み、当社の着実な中長期的企業価値創造を促すことを目的として年次賞与制度ならびに譲渡制限付株式制度を導入することとし、基本的な方針を以下の通り定めております。
(基本原則)
イ.当社の着実な中長期的企業価値創造を促すことを目的とする
・ 企業価値向上や目標達成を、全社一丸となって実現することを健全に動機付けることができる報酬水準・報酬構成とする
・ 財務業績指標による定量的な評価と中長期的取り組みに対する評価を報酬に適切に反映することにより、毎期の堅実な業績目標達成と中長期的価値創造を動機付ける
・ 中長期的な株式保有を促進することにより、着実な企業価値向上に向かって株主との利害共有を図る
ロ.株主を含む幅広いステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる透明性と客観性を確保する
・ 報酬の決定方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会において審議を行い、その答申を得て取締役会において決定する
・ 報酬水準と報酬構成割合については、同等規模の比較対象企業群との客観的な比較を行うことにより継続的に妥当性を検証する
b.報酬体系
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬で構成されており、その構成割合は、企業価値向上や目標達成を健全に動機付けることを目的として、基本報酬と業績連動報酬の比率が概ね70:30となるよう設定しております。また、業績連動報酬は、毎期の堅実な業績目標達成を促すことを目的とした年次賞与、および中長期的な株式保有を通じて着実な企業価値向上と株主の皆様との利害共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式で構成されております。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営に対する監督および助言を行う機能の適切な発揮を促す観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
報酬構成ならびに各報酬構成要素の概要は以下の通りです。
(報酬構成)

(各報酬構成要素の概要)
※ なお、特定の取締役が一定数以上の大量の株式を中長期的に保有している場合において、業績連動報酬の目的やインセンティブとしての機能の実効性等に鑑み、当該取締役を譲渡制限付株式の交付対象者とせず、当該取締役に対する業績連動報酬は全て年次賞与とする場合があります。譲渡制限付株式の交付対象者については、報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決議するものとします。
c.報酬水準
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬水準は、企業価値向上や目標達成を全社一丸となって実現することを健全に動機付けることが可能な報酬水準となるよう、外部専門機関が運営する客観的な役員報酬調査データ(ウイリス・タワーズワトソン社の「経営者報酬データベース」)等を活用して、当社と同等規模の比較対象企業群を選定の上ベンチマークを行い、役位と職責に応じて適切に設定しております。
d.年次賞与の仕組み
当社の年次賞与は全社業績連動部分(80%)と個人評価部分(20%)の2つの評価区分で構成されております。
上記のうち全社業績連動部分は法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与として設計しており、その具体的な算定方法は以下の通りです。
<年次賞与の全社業績連動部分の算定方法>ⅰ.算定の基礎となる指標
・ 経営上の重要指標である連結営業利益ならびに単体営業利益とします。なお、第72期における目標値はそれぞれ、41,000百万円、18,500百万円としております。
ii.算定方法
・ 全社業績連動部分の支給額は、算定の基礎となる指標ごとに以下の算定方法で決定した額の合計とします。
(連結営業利益連動部分)
= (第72期連結営業利益 - 164億円)× 0.11512% × 表1に定める役位別配分率
(単体営業利益連動部分)
= (第72期単体営業利益 - 74億円) × 0.25513% × 表1に定める役位別配分率
表1 役位別配分率
・ 全社業績連動部分は原則として、各期における連結営業利益ならびに単体営業利益の実績額に応じて上記の算定方法に基づき支給しますが、各指標における実績額が各期の目標値の130%を上回った場合は実績額を目標値の130%に置き換えて算定するものとし、目標値の70%を下回った場合は不支給とします。また、著しい業績の悪化等の経営状況によっては、これを不支給とすることがあります。
・ 年次賞与の支給対象である取締役が年次賞与の支給対象期間(第71期にかかる定時株主総会の日から第72期にかかる定時株主総会の日の前日までの期間)の途中で退任(当社の取締役もしくは執行役員のいずれの地位も喪失した場合)した場合、当該退任取締役に対する年次賞与は支給されません。
iii.上限額(限度として確定した額)
・ 全社業績連動部分の支給総額の上限となる法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、120百万円を限度とします。
年次賞与の個人評価部分は以下のような評価指標を用いて総合的に評価し、標準支給額の0~150%の範囲内で支給額を決定するものとします。
・ 財務の視点:各取締役の担当領域等に応じた重点指標
・ 非財務の視点:中長期的成長に向けた取り組み、ESGに関する取り組み、顧客・社員満足度、安全・品質など
e.報酬決定プロセス
当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会における客観的な審議を経て取締役会決議により決定されるものとします。なお、年次賞与の個人評価部分の評価等を含め、取締役の個人別報酬額はその決定プロセスにおける判断の客観性と透明性を一層確保するため、取締役会における委任の決議を受けた報酬諮問委員会における審議により決定されるものとします。
報酬諮問委員会の審議においては、客観的視点および報酬制度に関する専門的な知見等を参考とするため、必要に応じて外部専門機関(2020年度はウイリス・タワーズワトソン社)から情報等を得ております。
なお、第72期にかかる方針についての審議を行った報酬諮問委員会の構成ならびに活動状況は以下の通りです。
(構成)
・ 代表取締役社長 内藤 弘康
・ 社外取締役 松井 信行 (議長)
・ 社外取締役 神尾 隆
(活動状況)
イ.2021年2月10日:報酬諮問委員会の構成および権限等についての審議
ロ.2021年4月23日:第72期にかかる方針についての審議
f.株主総会決議における定め
当社の取締役の1事業年度あたりの報酬限度額等は以下の通りです。
2021年6月29日開催の第71回定時株主総会において、上記の通りご承認いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額45百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第58回定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(社外取締役の選任はありません)、監査役の員数は4名です。また、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、当事業年度末現在において、取締役7名(うち社外取締役は2名)、監査役4名であります。
当社役員の報酬は、堅実経営を図るため業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっております。報酬額については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬限度額を定める中、外部の専門機関が運営する役員報酬調査データも参考にしつつ、取締役の報酬については、会社の短期業績や個人の経営貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が他の代表取締役と協議し決定します。なお、当事業年度の取締役の報酬に関する取締役会は、2020年6月26日に開催し、代表取締役社長内藤弘康への一任を決議しております。監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 275 | 275 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 31 | 31 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。
③ 第72期役員の報酬等の決定方針等
当社は、コーポレートガバナンスの強化と中長期的企業価値の向上に資することを目的として、第72期より取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定をおこなうことを2021年5月12日の取締役会にて、2021年6月29日開催の第71回定時株主総会における第4号議案「取締役に対する金銭報酬枠改定および取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」の承認可決を前提に決定しております。なお、当社は、報酬等の決定における客観性と透明性を一層確保することを目的として、2021年2月10日の取締役会において、取締役会の諮問機関として構成員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会の設置を決議しており、報酬等の決定方針の改定に際しては、報酬諮問委員会における審議を経た上で、取締役会で決定しております。
第72期における当社取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は、以下(a~e)のとおりです。
a.取締役の報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬等の内容の決定について、堅実経営を図るため業績連動報酬制を採用せず固定報酬制のみとしておりましたが、今般、当社を取り巻く事業環境やコーポレートガバナンスに関する要請の変化等を鑑み、当社の着実な中長期的企業価値創造を促すことを目的として年次賞与制度ならびに譲渡制限付株式制度を導入することとし、基本的な方針を以下の通り定めております。
(基本原則)
イ.当社の着実な中長期的企業価値創造を促すことを目的とする
・ 企業価値向上や目標達成を、全社一丸となって実現することを健全に動機付けることができる報酬水準・報酬構成とする
・ 財務業績指標による定量的な評価と中長期的取り組みに対する評価を報酬に適切に反映することにより、毎期の堅実な業績目標達成と中長期的価値創造を動機付ける
・ 中長期的な株式保有を促進することにより、着実な企業価値向上に向かって株主との利害共有を図る
ロ.株主を含む幅広いステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる透明性と客観性を確保する
・ 報酬の決定方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会において審議を行い、その答申を得て取締役会において決定する
・ 報酬水準と報酬構成割合については、同等規模の比較対象企業群との客観的な比較を行うことにより継続的に妥当性を検証する
b.報酬体系
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬で構成されており、その構成割合は、企業価値向上や目標達成を健全に動機付けることを目的として、基本報酬と業績連動報酬の比率が概ね70:30となるよう設定しております。また、業績連動報酬は、毎期の堅実な業績目標達成を促すことを目的とした年次賞与、および中長期的な株式保有を通じて着実な企業価値向上と株主の皆様との利害共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式で構成されております。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営に対する監督および助言を行う機能の適切な発揮を促す観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
報酬構成ならびに各報酬構成要素の概要は以下の通りです。
(報酬構成)

(各報酬構成要素の概要)
| 報酬の種類 | 概要 |
| 基本報酬 | 役位と職責に応じて設定された固定額を毎月支給する現金報酬 |
| 年次賞与 | 毎期の堅実な業績目標達成と中長期的価値創造を促すことを目的とした現金報酬 全社業績連動部分(80%)と個人評価部分(20%)で構成 ・ 全社業績連動部分は、経営上の重要指標である連結営業利益ならびに単体営業利益の目標達成度により、標準額の0~150%の範囲で変動 ・ 個人評価部分は、各取締役の担当領域等に応じた重点指標や中長期的成長に向けた取り組み、ESGに関する取り組み等により、標準額の0~150%の範囲で変動 ・ 各事業年度終了後に一括現金支給 |
| 譲渡制限付株式 | 中長期的な株式保有を通じて着実な企業価値向上と株主の皆様との利害共有を図ることを目的とした株式報酬 ・ 原則、毎期譲渡制限付株式を交付し、取締役等退任時に譲渡制限を解除 |
※ なお、特定の取締役が一定数以上の大量の株式を中長期的に保有している場合において、業績連動報酬の目的やインセンティブとしての機能の実効性等に鑑み、当該取締役を譲渡制限付株式の交付対象者とせず、当該取締役に対する業績連動報酬は全て年次賞与とする場合があります。譲渡制限付株式の交付対象者については、報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決議するものとします。
c.報酬水準
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬水準は、企業価値向上や目標達成を全社一丸となって実現することを健全に動機付けることが可能な報酬水準となるよう、外部専門機関が運営する客観的な役員報酬調査データ(ウイリス・タワーズワトソン社の「経営者報酬データベース」)等を活用して、当社と同等規模の比較対象企業群を選定の上ベンチマークを行い、役位と職責に応じて適切に設定しております。
d.年次賞与の仕組み
当社の年次賞与は全社業績連動部分(80%)と個人評価部分(20%)の2つの評価区分で構成されております。
上記のうち全社業績連動部分は法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与として設計しており、その具体的な算定方法は以下の通りです。
<年次賞与の全社業績連動部分の算定方法>ⅰ.算定の基礎となる指標
・ 経営上の重要指標である連結営業利益ならびに単体営業利益とします。なお、第72期における目標値はそれぞれ、41,000百万円、18,500百万円としております。
ii.算定方法
・ 全社業績連動部分の支給額は、算定の基礎となる指標ごとに以下の算定方法で決定した額の合計とします。
(連結営業利益連動部分)
= (第72期連結営業利益 - 164億円)× 0.11512% × 表1に定める役位別配分率
(単体営業利益連動部分)
= (第72期単体営業利益 - 74億円) × 0.25513% × 表1に定める役位別配分率
表1 役位別配分率
| 対象者の役位 | 役位別配分率 |
| 代表取締役会長 | 38.9825% |
| 代表取締役社長 | 38.9825% |
| 代表取締役副社長 | 22.035% |
・ 全社業績連動部分は原則として、各期における連結営業利益ならびに単体営業利益の実績額に応じて上記の算定方法に基づき支給しますが、各指標における実績額が各期の目標値の130%を上回った場合は実績額を目標値の130%に置き換えて算定するものとし、目標値の70%を下回った場合は不支給とします。また、著しい業績の悪化等の経営状況によっては、これを不支給とすることがあります。
・ 年次賞与の支給対象である取締役が年次賞与の支給対象期間(第71期にかかる定時株主総会の日から第72期にかかる定時株主総会の日の前日までの期間)の途中で退任(当社の取締役もしくは執行役員のいずれの地位も喪失した場合)した場合、当該退任取締役に対する年次賞与は支給されません。
iii.上限額(限度として確定した額)
・ 全社業績連動部分の支給総額の上限となる法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、120百万円を限度とします。
年次賞与の個人評価部分は以下のような評価指標を用いて総合的に評価し、標準支給額の0~150%の範囲内で支給額を決定するものとします。
・ 財務の視点:各取締役の担当領域等に応じた重点指標
・ 非財務の視点:中長期的成長に向けた取り組み、ESGに関する取り組み、顧客・社員満足度、安全・品質など
e.報酬決定プロセス
当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会における客観的な審議を経て取締役会決議により決定されるものとします。なお、年次賞与の個人評価部分の評価等を含め、取締役の個人別報酬額はその決定プロセスにおける判断の客観性と透明性を一層確保するため、取締役会における委任の決議を受けた報酬諮問委員会における審議により決定されるものとします。
報酬諮問委員会の審議においては、客観的視点および報酬制度に関する専門的な知見等を参考とするため、必要に応じて外部専門機関(2020年度はウイリス・タワーズワトソン社)から情報等を得ております。
なお、第72期にかかる方針についての審議を行った報酬諮問委員会の構成ならびに活動状況は以下の通りです。
(構成)
・ 代表取締役社長 内藤 弘康
・ 社外取締役 松井 信行 (議長)
・ 社外取締役 神尾 隆
(活動状況)
イ.2021年2月10日:報酬諮問委員会の構成および権限等についての審議
ロ.2021年4月23日:第72期にかかる方針についての審議
f.株主総会決議における定め
当社の取締役の1事業年度あたりの報酬限度額等は以下の通りです。
| 基本報酬 | 年次賞与 | 譲渡制限付株式 | |
| 報酬限度額 | 報酬限度額 | 上限株数 | |
| 3億7,000万円 (うち、社外取締役分5,000万円) | 2億2,000万円 | 1億2,000万円 | 2万株 |
2021年6月29日開催の第71回定時株主総会において、上記の通りご承認いただいております。