有価証券報告書-第65期(2024/03/16-2025/03/15)

【提出】
2025/06/06 14:06
【資料】
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【項目】
139項目
(4)【役員の報酬等】
(1) 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとする。また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
② 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、業務執行を担う取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、それぞれの役割と職責、業績及び成果にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているかなどの観点から慎重な検討を行い、決定する。監査等委員でない社外取締役の報酬は、役割と職責及び職業的専門性等を勘案し決定する。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、それぞれの役割と職責にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているかなどの観点から慎重な検討を行い、決定する。
③ 株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、当社における各割当対象者の役位、職責、貢献度、株価等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定する。
④ 基本報酬の額及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の個人別の報酬については、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定するものとする。なお、業務執行取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において、取締役会の決議により決定する。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
(2) 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬譲渡制限付株式報酬(注)業績連動報酬退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く。)
86,78064,88221,898--4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
------
社外役員15,40015,400---4

(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、報酬を年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)です。また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する株式報酬の額として年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、3名です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
4.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「(1)取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
5.取締役会は、代表取締役社長 平野量夫に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその妥当性等について確認しております。