有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員及び手続)
当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在、社外取締役4名を含む5名の監査等委員で構成されております。常勤の監査等委員1名を選定し、監査・監督機能を強化しております。また、監査等委員会の職務を補助する部門として、監査等委員会室を設置し、内部監査部門である監査部との兼任者2名を配置しております。
常勤監査等委員は、経営執行会議等の重要な会議への出席、各部門、事業所及び子会社等のヒアリングを行うなど、監査計画に基づく監査を行います。その内容は監査等委員会に報告し、情報共有を図ることとしております。非常勤監査等委員は、取締役会や監査等委員会において、それぞれの職歴、経験等を活かし、客観的視点に基づき外部的な視点からの意見を述べることとしております。
監査等委員会の構成は、以下のとおりです。
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会は、原則として月1回開催することとしております。当事業年度においては18回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間20分であります。
各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員は、取締役会、監査等委員会及び経営執行会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況の適時かつ的確な把握と監視に努め、必要に応じて意見を述べたほか、監査等委員会が定めた監査方針等に従い、各事業所、各部門の監査を行いました。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、意思疎通を図りました。
会計監査人及び監査部との連携については、監査計画及び監査状況について報告を受けたほか、会計監査人とは「監査上の主要な検討事項」等に関し協議を重ねました。また、監査部及び内部統制機能を所管するCSR部との協議・情報交換を定期的に行いました。
子会社については、定期的に事業の報告を受け、主な子会社のヒアリング等を実施いたしました。また、グループ会社監査役との連絡会を定期的に開催いたしました。
なお、感染症対策などのため、監査、会合等の実施にあたり対面による方法のほか、リモート(WEB会議)による方法も適宜に併用できるよう、設備機器等の環境を整備しております。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針と監査計画、職務分担、会計監査人の評価、取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任及び報酬案に関する意見形成及び監査報告書案等を討議するとともに、監査計画の主要な監査項目に、次の項目を設定し活動いたしました。
・内部統制システムの運用状況
・中期経営計画の進捗状況
・労働安全衛生に関する取り組みの状況(感染症対策を含む)
また、取締役・執行役員の職務執行に関し、中期経営計画の主要施策が適切に実施されているか等と併せて、次の各事項について確認を行いました。
・善管注意義務及び忠実義務、並びに不正の行為等
善管注意義務・忠実義務に違反する行為、並びに競業取引、利益相反取引を行っていないか。また、株主の権利の行使に関する利益の供与等の不正または法令及び定款に違反する行為を行っていないか。
・監査等委員会への報告義務
監査等委員会に未報告の、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実は認識していないか。
・内部統制システムの構築・運用義務
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)は適切に構築・運用されているか。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、各執行部門から独立した社長直轄の専門監査部門である監査部(提出日現在7名)が、当社及びグループ会社を対象とし、法令、定款、社内規則等に基づき内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、また業務執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査を実施し、必要に応じ是正勧告等を行っております。
監査結果及び改善のための提言について、取締役会へ報告する仕組みはありませんが、監査部が直接、経営者及び監査等委員に報告する体制を構築しており、随時、社長、監査等委員、関連部署に報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 継続監査期間
47年間
c. 業務を執行した公認会計士
松山 和弘
雨河 竜夫
(注)第3四半期までの四半期レビューは松山和弘氏及び柴崎美帆氏が業務を執行し、その後、柴崎美帆氏から雨河竜夫氏に交代しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他の補助者16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補者について、監査法人の概要、品質管理体制、適格性、独立性、監査の実施体制、監査報酬額を総合的に勘案し、選定することとしております。会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりです。
当社都合の場合のほか、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会規則に則り「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案といたします。
なお、有限責任あずさ監査法人は、会計監査人に必要な専門性、独立性、適格性を有し、品質管理体制を整備していることを確認しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価を行っております。会計監査人の再任の適否を判断するに際し、監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性や当社グループの事業内容の理解、リスクを勘案した監査計画の策定・実施、監査報酬の水準、監査の有効性と効率性、監査等委員会や経営者等との有効なコミュニケーション、不正リスクへの配慮等について確認し、問題はないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主に税務アドバイザリーに係る業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係る業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の内容についてその適切性を確認し、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員及び手続)
当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在、社外取締役4名を含む5名の監査等委員で構成されております。常勤の監査等委員1名を選定し、監査・監督機能を強化しております。また、監査等委員会の職務を補助する部門として、監査等委員会室を設置し、内部監査部門である監査部との兼任者2名を配置しております。
常勤監査等委員は、経営執行会議等の重要な会議への出席、各部門、事業所及び子会社等のヒアリングを行うなど、監査計画に基づく監査を行います。その内容は監査等委員会に報告し、情報共有を図ることとしております。非常勤監査等委員は、取締役会や監査等委員会において、それぞれの職歴、経験等を活かし、客観的視点に基づき外部的な視点からの意見を述べることとしております。
監査等委員会の構成は、以下のとおりです。
| 氏名、役職等 | 経歴等 |
| 真杉 敬蔵 常勤監査等委員(社内) 監査等委員会議長 | 当社の経理部門、経営企画部門等における豊富な経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 藤田 知美 監査等委員(社外・非常勤) | 弁護士として、企業法務分野における豊富な経験と専門的な知見を有しております。 |
| 金子 哲哉 監査等委員(社外・非常勤) | グローバル展開する企業において会社経営に携わった経験のほか、金融機関における豊富な海外勤務経験等から海外事業に関する知見を有しております。 |
| 永塚 誠一 監査等委員(社外・非常勤) | 経済産業省の要職を歴任し、海外駐在政府機関での経験等から海外事情に精通しているほか、産業政策、通商政策に関する豊富な経験と知見を有しております。 |
| 遠藤 眞廣 監査等委員(社外・非常勤) | 公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な経験と専門的な知見を有しております。 |
(監査等委員会の活動状況)
監査等委員会は、原則として月1回開催することとしております。当事業年度においては18回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間20分であります。
各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名、役職等 | 監査等委員会 出席状況 |
| 真杉 敬蔵 常勤監査等委員(社内) | 18回/18回中(100%) |
| 藤田 知美 監査等委員(社外・非常勤) | 18回/18回中(100%) |
| 金子 哲哉 監査等委員(社外・非常勤) | 18回/18回中(100%) |
| 永塚 誠一 監査等委員(社外・非常勤) | 18回/18回中(100%) |
| 遠藤 眞廣 監査等委員(社外・非常勤) | 18回/18回中(100%) |
監査等委員は、取締役会、監査等委員会及び経営執行会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況の適時かつ的確な把握と監視に努め、必要に応じて意見を述べたほか、監査等委員会が定めた監査方針等に従い、各事業所、各部門の監査を行いました。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、意思疎通を図りました。
会計監査人及び監査部との連携については、監査計画及び監査状況について報告を受けたほか、会計監査人とは「監査上の主要な検討事項」等に関し協議を重ねました。また、監査部及び内部統制機能を所管するCSR部との協議・情報交換を定期的に行いました。
子会社については、定期的に事業の報告を受け、主な子会社のヒアリング等を実施いたしました。また、グループ会社監査役との連絡会を定期的に開催いたしました。
なお、感染症対策などのため、監査、会合等の実施にあたり対面による方法のほか、リモート(WEB会議)による方法も適宜に併用できるよう、設備機器等の環境を整備しております。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針と監査計画、職務分担、会計監査人の評価、取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任及び報酬案に関する意見形成及び監査報告書案等を討議するとともに、監査計画の主要な監査項目に、次の項目を設定し活動いたしました。
・内部統制システムの運用状況
・中期経営計画の進捗状況
・労働安全衛生に関する取り組みの状況(感染症対策を含む)
また、取締役・執行役員の職務執行に関し、中期経営計画の主要施策が適切に実施されているか等と併せて、次の各事項について確認を行いました。
・善管注意義務及び忠実義務、並びに不正の行為等
善管注意義務・忠実義務に違反する行為、並びに競業取引、利益相反取引を行っていないか。また、株主の権利の行使に関する利益の供与等の不正または法令及び定款に違反する行為を行っていないか。
・監査等委員会への報告義務
監査等委員会に未報告の、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実は認識していないか。
・内部統制システムの構築・運用義務
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)は適切に構築・運用されているか。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、各執行部門から独立した社長直轄の専門監査部門である監査部(提出日現在7名)が、当社及びグループ会社を対象とし、法令、定款、社内規則等に基づき内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、また業務執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査を実施し、必要に応じ是正勧告等を行っております。
監査結果及び改善のための提言について、取締役会へ報告する仕組みはありませんが、監査部が直接、経営者及び監査等委員に報告する体制を構築しており、随時、社長、監査等委員、関連部署に報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 継続監査期間
47年間
c. 業務を執行した公認会計士
松山 和弘
雨河 竜夫
(注)第3四半期までの四半期レビューは松山和弘氏及び柴崎美帆氏が業務を執行し、その後、柴崎美帆氏から雨河竜夫氏に交代しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他の補助者16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補者について、監査法人の概要、品質管理体制、適格性、独立性、監査の実施体制、監査報酬額を総合的に勘案し、選定することとしております。会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりです。
当社都合の場合のほか、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会規則に則り「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案といたします。
なお、有限責任あずさ監査法人は、会計監査人に必要な専門性、独立性、適格性を有し、品質管理体制を整備していることを確認しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価を行っております。会計監査人の再任の適否を判断するに際し、監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性や当社グループの事業内容の理解、リスクを勘案した監査計画の策定・実施、監査報酬の水準、監査の有効性と効率性、監査等委員会や経営者等との有効なコミュニケーション、不正リスクへの配慮等について確認し、問題はないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 62 | ― | 63 | ― |
| 連結子会社 | 10 | ― | 2 | ― |
| 計 | 73 | ― | 65 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 12 | ― | 2 |
| 連結子会社 | ― | 1 | ― | 1 |
| 計 | ― | 13 | ― | 4 |
当社における非監査業務の内容は、主に税務アドバイザリーに係る業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係る業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の内容についてその適切性を確認し、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。