有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「顧客重視」「株主重視」を標榜しており、この実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な課題と位置づけ、諸施策を継続的に実施しており、今後も一層の改善に取り組んでいきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、議長を取締役会長兼社長杉本昭とし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している取締役8名で構成されており、取締役会が迅速に経営判断できるよう少人数で運営し、重要な経営方針、重要案件の決裁、重要事項の決定と業務執行状況の報告が行われております。
当社は監査役会制度を採用し、監査役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している監査役4名で構成されており、監査役は「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載している事項をとおして、取締役会の執行を監視しております。
経営会議(社内呼称:GK委員会)は業務執行の審議機関として、議長を取締役会長兼社長杉本昭とし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外取締役、社外監査役以外の常勤取締役6名、常勤監査役2名、取締役会の選任を受けた執行役員3名を含む各部門長で構成されており、業務執行状況の審議、重要事項の報告・決定等が行われております。また内部統制システムの整備、充実を図るため総合内部監査室を設置し業務に当たっております。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外役員(社外取締役2名、社外監査役2名)により経営への監視機能を強化しています。社外役員は経歴などから中立・公正の立場にあり、取締役会、監査役会において豊富な実務経験、見識に基づき意見を述べております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
業務執行・監視及び内部統制の仕組みについては以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム)
当社は、取締役会において決議した基本方針に基づき内部統制システムの整備を進めております。
コンプライアンス体制については企業行動指針(コンプライアンスポリシー)及びコンプライアンスマニュアルを制定し、担当役員の配置、必要に応じ取締役会への報告など社内への徹底を図っております。
また、金融商品取引法における「内部統制報告書」の作成及び監査法人の監査証明を受けるために内部統制委員会による基本方針等の決定に基づき、総合内部監査室を中心に各部門長をプロセスリーダーとした全社分散方式で進めております。
(リスク管理体制)
当社は事業に係る全てのリスクを適切に管理し、組織運営の安定化を図り経営資源の保全と企業価値の向上に資するため、「リスク管理規程」及び「リスク管理運用要領」を制定し、これに基づき通常の業務組織の中で全社的体制でリスクの洗い出しと評価を行い、対応策を講じることでリスクの回避、低減を行う体制の整備を行っております。
(取締役の定数)
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
1.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項及び第3項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
2.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件」について、その有効期間を3年として承認され、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その概略は次のとおりであります。
1.基本方針の内容
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
2.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、舶用業界に押し寄せてきている環境規制をビジネスチャンスと位置づけ、環境に配慮した技術を積極的に打ち出すことで、競合他社との差別化を図ってまいります。かかる方針を実現するため、以下の施策に経営資源を重点的に投下し挑戦してまいります。
また、今後も、従来と変わらず中長期観点から、株主に対する経営成果の還元と将来的な成長力の確保に配慮し、適正な利益配分に努めてまいる所存であります。
ア.営業力強化…営業管理システム導入
イ.製造原価低減…小型2ストロークディーゼル機関のコストダウン手法の他機種への展開
ウ.陸上部門強化…人員増強による営業力強化
エ.新規事業への取組み…事業企画室の拡充
オ.研究開発促進…環境対応ビジネスへの取組み強化
カ.最新設備の導入…最新の工作機械、コンピューター支援設計・製造ツール他
上記の施策以外にも、コーポレート・ガバナンス強化のため、取締役会における監督機能の強化及び各部門の業務に関する内部監査や内部統制体制を監視し、事業活動の適切性・効率性を確保する体制を構築しております。
3.不適切な者によって事業方針等の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、不適切な者によって大規模買付行為が行われることを防止するため、その買付ルールを設けるとともに、その対抗措置を定めております。
ⅰ)大規模買付ルールの概要
(a)意向表明書の提出
大規模買付を行おうとする場合には、大規模買付行為の概要を明示し、買付ルールに従う旨の表明のある意向表明書を提出していただきます。
(b)大規模買付者による情報提供
大規模買付者は、当社取締役会又は独立委員会(公正中立な判断をするために、業務執行を行う経営陣から独立した機関になります。)が買付者の買付等の内容を検討するために必要と考える情報の提供をしていただきます。
(c)買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
取締役会は買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案等の独立委員会が必要と認める情報を提供します。必要と認めた情報を全て受領した日から90日間の間に評価、検討、買付条件の交渉・協議、意見形成、代替案の提出などを検討し、実施します。なお、30日間を限度として検討期間の延長をすることがあります。
(d)独立委員会の勧告等
独立委員会は上記の手続きを踏まえ、取締役会に勧告を提出します。取締役会は、提出された勧告を最大限尊重します。
ⅱ)大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(a)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合
当社取締役会は、原則として大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合(濫用的買付者の場合)には、対抗措置をとることもあります。
(b)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で株主割当てによる新株予約権を発行するなどの対抗措置を決定することとします。
(c)対抗措置を発動する手続き
当社取締役会が大規模買付行為の開始に対抗する具体的措置の発動を決議するには、独立委員会に対しその発動の是非を諮問するものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重します。
また、当社取締役会は、自らの判断により、又は独立委員会の勧告により、株主意思確認総会を開催することがあります。
4.本買収防衛策が基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことの説明
本買収防衛策(以下「本プラン」といいます。)が基本方針に沿い、企業価値・株主共同の利益に合致し、役員の地位の維持を目的とするものではないことの理由は以下に掲げるとおりです。
ⅰ)経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「買収防衛策に関する指針」の三原則を充足しています。
ⅱ)本プランは、企業価値・株主共同の利益の確保、向上を目的としています。
ⅲ)継続的な情報開示を行い、透明性を確保しています。
ⅳ)本プランは、株主総会決議により導入されたもので、株主の皆様のご意思を反映したものです。また、対抗措置発動時にも株主総会を開催し株主の皆様の意思を確認する場合があります。
ⅴ)取締役会の判断の客観性、合理性が確保されています。対抗措置発動の手続きを定め、独立委員会の勧告を最大限尊重し、そして適宜情報開示を取締役会に義務づけております。
ⅵ)本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(当社取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「顧客重視」「株主重視」を標榜しており、この実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な課題と位置づけ、諸施策を継続的に実施しており、今後も一層の改善に取り組んでいきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、議長を取締役会長兼社長杉本昭とし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している取締役8名で構成されており、取締役会が迅速に経営判断できるよう少人数で運営し、重要な経営方針、重要案件の決裁、重要事項の決定と業務執行状況の報告が行われております。
当社は監査役会制度を採用し、監査役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している監査役4名で構成されており、監査役は「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載している事項をとおして、取締役会の執行を監視しております。
経営会議(社内呼称:GK委員会)は業務執行の審議機関として、議長を取締役会長兼社長杉本昭とし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外取締役、社外監査役以外の常勤取締役6名、常勤監査役2名、取締役会の選任を受けた執行役員3名を含む各部門長で構成されており、業務執行状況の審議、重要事項の報告・決定等が行われております。また内部統制システムの整備、充実を図るため総合内部監査室を設置し業務に当たっております。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外役員(社外取締役2名、社外監査役2名)により経営への監視機能を強化しています。社外役員は経歴などから中立・公正の立場にあり、取締役会、監査役会において豊富な実務経験、見識に基づき意見を述べております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
業務執行・監視及び内部統制の仕組みについては以下の図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム)
当社は、取締役会において決議した基本方針に基づき内部統制システムの整備を進めております。
コンプライアンス体制については企業行動指針(コンプライアンスポリシー)及びコンプライアンスマニュアルを制定し、担当役員の配置、必要に応じ取締役会への報告など社内への徹底を図っております。
また、金融商品取引法における「内部統制報告書」の作成及び監査法人の監査証明を受けるために内部統制委員会による基本方針等の決定に基づき、総合内部監査室を中心に各部門長をプロセスリーダーとした全社分散方式で進めております。
(リスク管理体制)
当社は事業に係る全てのリスクを適切に管理し、組織運営の安定化を図り経営資源の保全と企業価値の向上に資するため、「リスク管理規程」及び「リスク管理運用要領」を制定し、これに基づき通常の業務組織の中で全社的体制でリスクの洗い出しと評価を行い、対応策を講じることでリスクの回避、低減を行う体制の整備を行っております。
(取締役の定数)
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
1.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項及び第3項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
2.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、2018年6月27日開催の第120期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件」について、その有効期間を3年として承認され、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その概略は次のとおりであります。
1.基本方針の内容
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
2.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、舶用業界に押し寄せてきている環境規制をビジネスチャンスと位置づけ、環境に配慮した技術を積極的に打ち出すことで、競合他社との差別化を図ってまいります。かかる方針を実現するため、以下の施策に経営資源を重点的に投下し挑戦してまいります。
また、今後も、従来と変わらず中長期観点から、株主に対する経営成果の還元と将来的な成長力の確保に配慮し、適正な利益配分に努めてまいる所存であります。
ア.営業力強化…営業管理システム導入
イ.製造原価低減…小型2ストロークディーゼル機関のコストダウン手法の他機種への展開
ウ.陸上部門強化…人員増強による営業力強化
エ.新規事業への取組み…事業企画室の拡充
オ.研究開発促進…環境対応ビジネスへの取組み強化
カ.最新設備の導入…最新の工作機械、コンピューター支援設計・製造ツール他
上記の施策以外にも、コーポレート・ガバナンス強化のため、取締役会における監督機能の強化及び各部門の業務に関する内部監査や内部統制体制を監視し、事業活動の適切性・効率性を確保する体制を構築しております。
3.不適切な者によって事業方針等の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、不適切な者によって大規模買付行為が行われることを防止するため、その買付ルールを設けるとともに、その対抗措置を定めております。
ⅰ)大規模買付ルールの概要
(a)意向表明書の提出
大規模買付を行おうとする場合には、大規模買付行為の概要を明示し、買付ルールに従う旨の表明のある意向表明書を提出していただきます。
(b)大規模買付者による情報提供
大規模買付者は、当社取締役会又は独立委員会(公正中立な判断をするために、業務執行を行う経営陣から独立した機関になります。)が買付者の買付等の内容を検討するために必要と考える情報の提供をしていただきます。
(c)買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
取締役会は買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案等の独立委員会が必要と認める情報を提供します。必要と認めた情報を全て受領した日から90日間の間に評価、検討、買付条件の交渉・協議、意見形成、代替案の提出などを検討し、実施します。なお、30日間を限度として検討期間の延長をすることがあります。
(d)独立委員会の勧告等
独立委員会は上記の手続きを踏まえ、取締役会に勧告を提出します。取締役会は、提出された勧告を最大限尊重します。
ⅱ)大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(a)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合
当社取締役会は、原則として大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合(濫用的買付者の場合)には、対抗措置をとることもあります。
(b)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で株主割当てによる新株予約権を発行するなどの対抗措置を決定することとします。
(c)対抗措置を発動する手続き
当社取締役会が大規模買付行為の開始に対抗する具体的措置の発動を決議するには、独立委員会に対しその発動の是非を諮問するものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重します。
また、当社取締役会は、自らの判断により、又は独立委員会の勧告により、株主意思確認総会を開催することがあります。
4.本買収防衛策が基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことの説明
本買収防衛策(以下「本プラン」といいます。)が基本方針に沿い、企業価値・株主共同の利益に合致し、役員の地位の維持を目的とするものではないことの理由は以下に掲げるとおりです。
ⅰ)経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「買収防衛策に関する指針」の三原則を充足しています。
ⅱ)本プランは、企業価値・株主共同の利益の確保、向上を目的としています。
ⅲ)継続的な情報開示を行い、透明性を確保しています。
ⅳ)本プランは、株主総会決議により導入されたもので、株主の皆様のご意思を反映したものです。また、対抗措置発動時にも株主総会を開催し株主の皆様の意思を確認する場合があります。
ⅴ)取締役会の判断の客観性、合理性が確保されています。対抗措置発動の手続きを定め、独立委員会の勧告を最大限尊重し、そして適宜情報開示を取締役会に義務づけております。
ⅵ)本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(当社取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。