有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:45
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
1.監査役監査の状況
1) 監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名の監査役で構成し、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、監査に関する事項の協議、決議、報告を行っています。また監査役の補助を目的に内部監査部門を配置し、報告と意見交換を通じて監査役監査の実効性を確保しています。
2) 監査役及び監査役会の活動状況
①常勤監査役は、監査役監査基準に則り、監査役会において定めた監査方針と監査計画に従い、取締役会や経営会議、その他の重要な会議に出席を行うほか、取締役、執行役員、監査室、管理部門等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、稟議書、契約書等の重要な決裁書類等を閲覧・調査するとともに、各事業部および関係会社に対して業務および財産状況について往査を行っています。
②監査役会は監査役会規則に則り、監査報告書の作成、常勤監査役の選任および解職、監査の方針、業務および財産状況の調査方法、内部統制システムの整備・運用状況、その他監査役の職務の執行に関する事項等の監査の結果について検討を行うとともに、監査計画に従い各事業部および関係会社に対して業務および財産状況についての往査を行っています。また、会計監査人の選任、解任および不再任に関する事項の決定や会計監査人の報酬等に対する同意を行いました。
③監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)に従って整備している旨の通知を受けています。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
正田 敦己13回13回
松下 範至13回12回
別所 則英13回13回

監査役は、代表取締役と定期的に会合し、重要課題等について意見交換を行う等、代表取締役との相互認識を深められるよう努めています。
2.内部監査の状況
当社の内部監査は、独立した内部監査部門である監査室(2名)を設置し、内部監査基準を定めたうえで、グループ内監査を実施しております。
内部監査の結果につきましては、代表取締役社長へ報告しております。
また、内部監査の結果および是正状況については、監査役にも報告し情報を共有しております。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
54年間
(3) 業務を執行した公認会計士
市之瀬 申
三戸 康嗣
(4) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、会計士試験合格者等9名、その他9名となります。
(5) 監査役会による監査人の選任・再任の方針および理由
監査役会は、会計監査人選任・再任については、公益社団法人 日本監査役協会が発表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補から監査計画、監査日数ならびに監査費用等が合理的かつ妥当であることと、監査実績などにより総合的に判断しております。
(6) 監査役会による監査人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受けて、総合的に検討し評価しております。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社40-37-
連結子会社----
40-37-

(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young LLP)に対する報酬((1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社4141
4141

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告サービスであります。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、業務内容や監査日数等を勘案して定めております。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、その適切性を検討したうえで会計監査人の報酬等について同意の判断を行っております。