有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役の報酬は、内規で定められた月額報酬として支払われる固定報酬と、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬(短期インセンティブ)、及び株式報酬(中・長期インセンティブ)によって構成されております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成し、指名・報酬諮問委員会における審議、その結果による当該委員会からの答申を踏まえ、取締役会において決定方針を決議しております。
ロ.決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、将来にわたり企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役・独立した立場にある監査役については、その職務等に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検証を行っているため、取締役会も原則として当該委員会の答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(報酬枠)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第143回定時株主総会であり、決議の内容は、報酬限度額は、年額5億円(使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む)を除く)であり、その限度額枠内で業績連動型報酬を設けております。また、2021年6月23日開催の第157回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠にて、株式報酬について決議し、その内容は年額1億円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人給与相当額を除く)であります。なお、社外取締役に対しては内規で定められた固定報酬とし、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。
(報酬額決定の手続き)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、担当職務、貢献度等ならびに指名・報酬諮問委員会からの答申を総合的に勘案し決定する権限を有しております。
当社の役員の報酬等の額の決定過程は、代表取締役社長が立案した役員報酬等が指名・報酬諮問委員会に諮問され、同委員会において内容の審議がされ、その結果の答申を代表取締役社長が受けます。その答申を受けた代表取締役社長は、役員の報酬等の額の決定を取締役会に諮ります。取締役会は、一定の基準に従い算出される個々の報酬について具体的な計算については代表取締役社長へ一任することを決議し、代表取締役社長が個々の取締役の報酬を決定いたします。なお、指名・報酬諮問委員会の設置により、役員報酬等は、代表取締役社長より立案された、役員報酬の考え方、報酬水準、構成、決定プロセスを審議、答申がされることにより、客観性・透明性・適正性を確保しております。
当事業年度においては、2021年6月23日開催の取締役会にて代表取締役社長 家城 淳に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、原案は、指名・報酬諮問委員会に諮問され、当該委員会で審議され、その結果の答申を得ております。
(業績連動報酬(短期インセンティブ))
当社は業績連動報酬に係る指標を、連結営業利益としております。その理由としては、株主から負託されている経営者の重要な役割は、最終的な株主に帰属する利益である親会社株主に帰属する当期純利益を高めていくことです。親会社株主に帰属する当期純利益を高めるための経営努力の成果は、主に連結営業利益に反映されます。そのため、当社は業績目標の重要指標として、また業績結果を測る重要な指標として、営業利益、営業利益率を重視しています。
営業利益を高めることで、親会社株主に帰属する当期純利益を高める考えで、連結営業利益と経営者自らの報酬の一部を連動させることにより、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするため、当該指標としています。
また、係数については、連結営業利益が、405億円以上の場合まで係数を設定しておりますが、より高い連結営業利益を追求するインセンティブが働く仕組みとするためです。
各取締役の業績連動報酬の額の決定方法は、連結営業利益に応じて各取締役の役員報酬月額に下表に示す係数を乗じた金額(10万円未満の端数は切り捨て)といたします。
業績連動報酬の係数は以下のとおりです。
・業績連動報酬の合計の上限額は2億円とします。
なお、役員報酬月額に係数を乗じた業績連動報酬の合計額が上限額の2億円を上回るときは、次のとおりといたします。
各取締役の業績連動報酬=役員報酬月額に係数を乗じた金額×{200百万円÷(役員報酬月額に係数を乗じた業績連動報酬の合計額)}
(株式報酬(中・長期インセンティブ))
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、株式報酬を導入しております。株式報酬の決定方法については、連結営業利益に応じて各取締役の役員報酬月額に下表に示す係数を乗じた金額を目安として付与株式数を決定いたします。
株式報酬の係数は以下のとおりです。
・株式報酬の合計の上限額は1億円とします。
(業績連動報酬及び株式報酬に関する目標及び実績)
当事業年度における会社業績目標及び実績は以下のとおりであります。
業績連動報酬
当事業年度の連結営業利益の成果に応じて当事業年度の報酬額を決定しております。
株式報酬
前事業年度の連結営業利益の成果に応じて当事業年度の報酬額を決定しております。
(監査役の報酬)
監査役の報酬体系については、2007年6月28日開催の第143回定時株主総会において決議された報酬限度額は、年額70百万円であり、その限度額枠内で年額報酬を設け、監査役の協議により決定しております。なお、監査役に対しては内規で定められた固定報酬とし、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2.上記の監査役の支給人員には、2021年6月23日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、及び監査役2名を含んでおります。
3.非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役の報酬は、内規で定められた月額報酬として支払われる固定報酬と、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬(短期インセンティブ)、及び株式報酬(中・長期インセンティブ)によって構成されております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成し、指名・報酬諮問委員会における審議、その結果による当該委員会からの答申を踏まえ、取締役会において決定方針を決議しております。
ロ.決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、将来にわたり企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役・独立した立場にある監査役については、その職務等に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検証を行っているため、取締役会も原則として当該委員会の答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(報酬枠)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第143回定時株主総会であり、決議の内容は、報酬限度額は、年額5億円(使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む)を除く)であり、その限度額枠内で業績連動型報酬を設けております。また、2021年6月23日開催の第157回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠にて、株式報酬について決議し、その内容は年額1億円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人給与相当額を除く)であります。なお、社外取締役に対しては内規で定められた固定報酬とし、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。
(報酬額決定の手続き)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、担当職務、貢献度等ならびに指名・報酬諮問委員会からの答申を総合的に勘案し決定する権限を有しております。
当社の役員の報酬等の額の決定過程は、代表取締役社長が立案した役員報酬等が指名・報酬諮問委員会に諮問され、同委員会において内容の審議がされ、その結果の答申を代表取締役社長が受けます。その答申を受けた代表取締役社長は、役員の報酬等の額の決定を取締役会に諮ります。取締役会は、一定の基準に従い算出される個々の報酬について具体的な計算については代表取締役社長へ一任することを決議し、代表取締役社長が個々の取締役の報酬を決定いたします。なお、指名・報酬諮問委員会の設置により、役員報酬等は、代表取締役社長より立案された、役員報酬の考え方、報酬水準、構成、決定プロセスを審議、答申がされることにより、客観性・透明性・適正性を確保しております。
当事業年度においては、2021年6月23日開催の取締役会にて代表取締役社長 家城 淳に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、原案は、指名・報酬諮問委員会に諮問され、当該委員会で審議され、その結果の答申を得ております。
(業績連動報酬(短期インセンティブ))
当社は業績連動報酬に係る指標を、連結営業利益としております。その理由としては、株主から負託されている経営者の重要な役割は、最終的な株主に帰属する利益である親会社株主に帰属する当期純利益を高めていくことです。親会社株主に帰属する当期純利益を高めるための経営努力の成果は、主に連結営業利益に反映されます。そのため、当社は業績目標の重要指標として、また業績結果を測る重要な指標として、営業利益、営業利益率を重視しています。
営業利益を高めることで、親会社株主に帰属する当期純利益を高める考えで、連結営業利益と経営者自らの報酬の一部を連動させることにより、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするため、当該指標としています。
また、係数については、連結営業利益が、405億円以上の場合まで係数を設定しておりますが、より高い連結営業利益を追求するインセンティブが働く仕組みとするためです。
各取締役の業績連動報酬の額の決定方法は、連結営業利益に応じて各取締役の役員報酬月額に下表に示す係数を乗じた金額(10万円未満の端数は切り捨て)といたします。
業績連動報酬の係数は以下のとおりです。
| 連結営業利益 | 係数 | |
| 億円 | 億円 | 業績連動報酬 |
| 405以上 | 10.8 | |
| 390以上 | 405未満 | 10.4 |
| 375以上 | 390未満 | 10.0 |
| 360以上 | 375未満 | 9.6 |
| 345以上 | 360未満 | 9.2 |
| 330以上 | 345未満 | 8.8 |
| 315以上 | 330未満 | 8.4 |
| 300以上 | 315未満 | 8.0 |
| 285以上 | 300未満 | 7.6 |
| 270以上 | 285未満 | 7.2 |
| 255以上 | 270未満 | 6.8 |
| 240以上 | 255未満 | 6.4 |
| 225以上 | 240未満 | 6.0 |
| 210以上 | 225未満 | 5.6 |
| 195以上 | 210未満 | 5.2 |
| 180以上 | 195未満 | 4.8 |
| 165以上 | 180未満 | 4.4 |
| 150以上 | 165未満 | 4.0 |
| 135以上 | 150未満 | 3.6 |
| 120以上 | 135未満 | 3.2 |
| 105以上 | 120未満 | 2.8 |
| 90以上 | 105未満 | 2.4 |
| 75以上 | 90未満 | 2.0 |
| 60以上 | 75未満 | 1.6 |
| 45以上 | 60未満 | 1.2 |
| 30以上 | 45未満 | 0.8 |
| 15以上 | 30未満 | 0.4 |
| 15未満 | 0.0 | |
・業績連動報酬の合計の上限額は2億円とします。
なお、役員報酬月額に係数を乗じた業績連動報酬の合計額が上限額の2億円を上回るときは、次のとおりといたします。
各取締役の業績連動報酬=役員報酬月額に係数を乗じた金額×{200百万円÷(役員報酬月額に係数を乗じた業績連動報酬の合計額)}
(株式報酬(中・長期インセンティブ))
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、株式報酬を導入しております。株式報酬の決定方法については、連結営業利益に応じて各取締役の役員報酬月額に下表に示す係数を乗じた金額を目安として付与株式数を決定いたします。
株式報酬の係数は以下のとおりです。
| 連結営業利益 | 係数 | |
| 億円 | 億円 | 株式報酬 (付与株式数を決定する目安) |
| 405以上 | 3.7 | |
| 390以上 | 405未満 | 3.6 |
| 375以上 | 390未満 | 3.5 |
| 360以上 | 375未満 | 3.4 |
| 345以上 | 360未満 | 3.3 |
| 330以上 | 345未満 | 3.2 |
| 315以上 | 330未満 | 3.1 |
| 300以上 | 315未満 | 3.0 |
| 285以上 | 300未満 | 2.9 |
| 270以上 | 285未満 | 2.8 |
| 255以上 | 270未満 | 2.7 |
| 240以上 | 255未満 | 2.6 |
| 225以上 | 240未満 | 2.5 |
| 210以上 | 225未満 | 2.4 |
| 195以上 | 210未満 | 2.3 |
| 180以上 | 195未満 | 2.2 |
| 165以上 | 180未満 | 2.1 |
| 150以上 | 165未満 | 2.0 |
| 135以上 | 150未満 | 1.9 |
| 120以上 | 135未満 | 1.8 |
| 105以上 | 120未満 | 1.7 |
| 90以上 | 105未満 | 1.6 |
| 75以上 | 90未満 | 1.5 |
| 60以上 | 75未満 | 1.4 |
| 45以上 | 60未満 | 1.3 |
| 30以上 | 45未満 | 1.2 |
| 15以上 | 30未満 | 1.1 |
| 15未満 | 1.0 | |
・株式報酬の合計の上限額は1億円とします。
(業績連動報酬及び株式報酬に関する目標及び実績)
当事業年度における会社業績目標及び実績は以下のとおりであります。
業績連動報酬
当事業年度の連結営業利益の成果に応じて当事業年度の報酬額を決定しております。
| 目標(百万円) | 実績(百万円) | |
| 連結営業利益(2021年度) | 14,000 | 14,462 |
株式報酬
前事業年度の連結営業利益の成果に応じて当事業年度の報酬額を決定しております。
| 目標(百万円) | 実績(百万円) | |
| 連結営業利益(2020年度) | 4,000 | 4,820 |
(監査役の報酬)
監査役の報酬体系については、2007年6月28日開催の第143回定時株主総会において決議された報酬限度額は、年額70百万円であり、その限度額枠内で年額報酬を設け、監査役の協議により決定しております。なお、監査役に対しては内規で定められた固定報酬とし、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 280 | 201 | ― | 62 | 15 | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 37 | ― | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 35 | 35 | ― | ― | ― | ― | 9 |
(注) 1.上記の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2.上記の監査役の支給人員には、2021年6月23日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、及び監査役2名を含んでおります。
3.非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。