有価証券報告書-第73期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※3 移転価格調整引当金戻入益
当社は、移転価格課税に関する予測可能性を確保するため、事前確認制度(APA)を利用しております。この際、移転価格に関する補償調整の方法として、当社は補償調整の金額を財務諸表に反映させる方法を採用し、それを前提として会計処理しておりました。これにより、当社は申請対象期間における海外子会社の売上高と営業利益の実績額及び将来の見込額に基づき補償調整として支出が見込まれる金額を算定し、移転価格調整引当金として計上しておりました。
一方、当事業年度において、COVID-19の感染拡大の影響等により会社の資金需要が高まったことを受け、財務戦略の見直しを行いました。その結果、補償調整の方法として、税務申告書において課税所得を調整する方法へと変更することとし、海外子会社と「移転価格に関する補償調整方法の変更に関する覚書」を締結いたしました。これにより、当社は、海外子会社に対する補償調整に係る債務が消滅し、引当金計上の根拠もなくなりました。当該覚書の締結により移転価格調整引当金5,856百万円を全額取崩すとともに、同額の戻入益を特別利益に計上しております。
当社は、移転価格課税に関する予測可能性を確保するため、事前確認制度(APA)を利用しております。この際、移転価格に関する補償調整の方法として、当社は補償調整の金額を財務諸表に反映させる方法を採用し、それを前提として会計処理しておりました。これにより、当社は申請対象期間における海外子会社の売上高と営業利益の実績額及び将来の見込額に基づき補償調整として支出が見込まれる金額を算定し、移転価格調整引当金として計上しておりました。
一方、当事業年度において、COVID-19の感染拡大の影響等により会社の資金需要が高まったことを受け、財務戦略の見直しを行いました。その結果、補償調整の方法として、税務申告書において課税所得を調整する方法へと変更することとし、海外子会社と「移転価格に関する補償調整方法の変更に関する覚書」を締結いたしました。これにより、当社は、海外子会社に対する補償調整に係る債務が消滅し、引当金計上の根拠もなくなりました。当該覚書の締結により移転価格調整引当金5,856百万円を全額取崩すとともに、同額の戻入益を特別利益に計上しております。