有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
23.株式報酬
当社グループは、株式に基づく報酬契約として、ストック・オプション制度、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
株式報酬制度は、当社グループの業績や株価への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、採用しております。
なお、当連結会計年度末におけるストック・オプションの権利行使可能残高はありません。
(1) 譲渡制限付株式報酬制度
①当社が発行した譲渡制限付株式報酬制度
(ⅰ)2018年4月6日付与
当社は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しており、持分決済型として会計処理しております。
本制度の導入にあたり、当社と対象取締役との間において譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、30年間であり、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人又はフェローその他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(ⅱ)2021年12月21日付与
当社は、当社の執行役員及び従業員(以下、「役職員」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しており、持分決済型として会計処理をしております。
本制度の導入にあたり、当社と対象役職員との間において譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象役職員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けたDMG MORI AGの普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。原則として、権利確定期間は10年間、譲渡制限期間は、当該普通株式の付与日から対象役職員の退職の日までの間であり、対象役職員が、譲渡制限期間中、継続して当社の役職員の地位にあったこと及び退職時点で権利確定期間を経過していることを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
②株式会社太陽工機が発行した譲渡制限付株式報酬制度
当社の連結子会社である株式会社太陽工機(以下、「当該会社」)は、当該会社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」)及び従業員に対して、当該会社の株式を保有させることで当該会社の業績向上への意欲と士気を高め、さらなる企業価値の向上へ繋げることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しており、持分決済型として会計処理しております。
(ⅰ)2018年3月27日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役及び従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役及び従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、40年間であり、対象取締役においては譲渡制限期間中、継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを、従業員においては譲渡制限期間中、継続して、使用人としての職制上の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(ⅱ)2020年6月11日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役及び従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役及び従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、対象取締役及び従業員(執行役員)は40年間、従業員(役職員)は2年2ヵ月であり、対象取締役においては譲渡制限期間中、継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを、従業員(執行役員及び役職員)においては譲渡制限期間中、継続して、使用人としての職制上の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(ⅲ)2021年3月24日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は40年間であり、譲渡制限期間中継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(ⅳ)2022年3月30日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は40年間であり、譲渡制限期間中継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(ⅴ)2022年5月12日付与
本制度は、当該会社従業員持株会(以下、「本、持株会」)に加入資格のある当該会社従業員(以下、「対象従業員」)に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、金銭債権(以下、「本特別奨励金」)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けることとなります。本制度の導入にあたり、当該会社と本持株会との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①本持株会は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、幹部社員については2022年7月27日から本持株会の会員資格を有する当該会社の使用人の地位を退職する日までの間、一般社員については2022年7月27日から2025年8月1日までの間であり、対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する仕組みであります。対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由(自己都合によるものはこれに含まれない。)により、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(以下「退会申請受付日」という。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日を以て本譲渡制限を解除します。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(ⅵ)2023年3月29日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役及び従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役及び従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は30年間であり、対象取締役においては譲渡制限期間中、継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを、従業員(執行役員及び役職員)においては譲渡制限期間中、継続して、使用人としての職制上の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(2) 株式報酬費用
連結損益計算書の人件費に計上された金額は以下のとおりであります。
当社グループは、株式に基づく報酬契約として、ストック・オプション制度、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。
株式報酬制度は、当社グループの業績や株価への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、採用しております。
なお、当連結会計年度末におけるストック・オプションの権利行使可能残高はありません。
(1) 譲渡制限付株式報酬制度
①当社が発行した譲渡制限付株式報酬制度
(ⅰ)2018年4月6日付与
当社は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しており、持分決済型として会計処理しております。
本制度の導入にあたり、当社と対象取締役との間において譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、30年間であり、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人又はフェローその他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2018年4月6日 |
| 付与数(株) | 普通株式 153,400 |
| 付与日の公正価値(円) | 1,954 |
(ⅱ)2021年12月21日付与
当社は、当社の執行役員及び従業員(以下、「役職員」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しており、持分決済型として会計処理をしております。
本制度の導入にあたり、当社と対象役職員との間において譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象役職員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けたDMG MORI AGの普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。原則として、権利確定期間は10年間、譲渡制限期間は、当該普通株式の付与日から対象役職員の退職の日までの間であり、対象役職員が、譲渡制限期間中、継続して当社の役職員の地位にあったこと及び退職時点で権利確定期間を経過していることを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2021年12月21日 |
| 付与数(株) | DMG MORI AG普通株式 785,700 |
| 付与日の公正価値(ユーロ) | 41.89 |
②株式会社太陽工機が発行した譲渡制限付株式報酬制度
当社の連結子会社である株式会社太陽工機(以下、「当該会社」)は、当該会社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」)及び従業員に対して、当該会社の株式を保有させることで当該会社の業績向上への意欲と士気を高め、さらなる企業価値の向上へ繋げることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)を導入しており、持分決済型として会計処理しております。
(ⅰ)2018年3月27日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役及び従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役及び従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、40年間であり、対象取締役においては譲渡制限期間中、継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを、従業員においては譲渡制限期間中、継続して、使用人としての職制上の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2018年3月27日 |
| 付与数(株) | 株式会社太陽工機普通株式 25,900 |
| 付与日の公正価値(円) | 2,565 |
(ⅱ)2020年6月11日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役及び従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役及び従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、対象取締役及び従業員(執行役員)は40年間、従業員(役職員)は2年2ヵ月であり、対象取締役においては譲渡制限期間中、継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを、従業員(執行役員及び役職員)においては譲渡制限期間中、継続して、使用人としての職制上の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2020年6月11日 |
| 付与数(株) | 株式会社太陽工機普通株式 26,800 |
| 付与日の公正価値(円) | 979 |
(ⅲ)2021年3月24日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は40年間であり、譲渡制限期間中継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2021年3月24日 |
| 付与数(株) | 株式会社太陽工機普通株式 4,700 |
| 付与日の公正価値(円) | 1,238 |
(ⅳ)2022年3月30日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は40年間であり、譲渡制限期間中継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2022年3月30日 |
| 付与数(株) | 株式会社太陽工機普通株式 5,800 |
| 付与日の公正価値(円) | 1,190 |
(ⅴ)2022年5月12日付与
本制度は、当該会社従業員持株会(以下、「本、持株会」)に加入資格のある当該会社従業員(以下、「対象従業員」)に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、金銭債権(以下、「本特別奨励金」)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けることとなります。本制度の導入にあたり、当該会社と本持株会との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①本持株会は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は、幹部社員については2022年7月27日から本持株会の会員資格を有する当該会社の使用人の地位を退職する日までの間、一般社員については2022年7月27日から2025年8月1日までの間であり、対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する仕組みであります。対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由(自己都合によるものはこれに含まれない。)により、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(以下「退会申請受付日」という。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日を以て本譲渡制限を解除します。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2022年5月12日 |
| 付与数(株) | 株式会社太陽工機普通株式 14,858 |
| 付与日の公正価値(円) | 1,180 |
(ⅵ)2023年3月29日付与
本制度の導入にあたり、当該会社と対象取締役及び従業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容としては、①対象取締役及び従業員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当該会社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当該会社が当該普通株式を無償で取得すること等が規定されております。譲渡制限期間は30年間であり、対象取締役においては譲渡制限期間中、継続して、当該会社のいずれかの地位にあったことを、従業員(執行役員及び役職員)においては譲渡制限期間中、継続して、使用人としての職制上の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限が解除される仕組みであります。
なお、当該株式の公正価値の評価に際して、観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 付与日 | 2023年3月29日 |
| 付与数(株) | 株式会社太陽工機普通株式 4,300 |
| 付与日の公正価値(円) | 1,201 |
(2) 株式報酬費用
連結損益計算書の人件費に計上された金額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 譲渡制限付株式報酬制度に係る費用 | 542 | 457 |