有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/17 15:20
【資料】
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【項目】
124項目
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、有償支給取引については、有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識しております。販売条件決定時に考慮されている奨励金については、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高を減額しております。
なお、当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する会計方針を適用しておりますが、その累積的影響額はありません。
ただし、当該会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の損益計算書の売上高が778,966百万円、売上原価が753,679百万円、販売費及び一般管理費が25,287百万円減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響はありません。
また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
3 LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱いの適用
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を当事業年度から適用しております。なお、本実務対応報告の適用による当社への影響はありません。