有価証券報告書-第143期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 基本的な考え方
・公正性、透明性を確保しております。
・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映し
ております。
b. 報酬の体系
・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しております。
・更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しております。
ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いております。
c. 個人別の報酬額の決定方法
・取締役会長、取締役社長、独立社外取締役より構成する 「役員報酬委員会」を設置しております。
・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が半数以上を占めるもの
としております。
・「役員報酬委員会」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議して
おります。
・取締役会は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しております。
・取締役会は、個人別報酬額の決定を、柔軟かつ機動的に行う観点から、取締役社長(もしくは取締役会
長)へ委任しております。
・取締役社長(もしくは取締役会長)は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って、取締
役の個人別の報酬額を決定しております。
d. 固定報酬、賞与およびその構成割合の決定方針
固定報酬
・取締役の固定報酬は月額報酬とし、在任中、定期的に支給しております。
・個人別の報酬額は、他社水準を参考としながら、取締役の役位とその職責を勘案し、妥当な水準を設定し
ております。
賞与
・賞与は、各事業年度において当該定時株主総会の終了後、一定の時期に支給しております。
・年度指標連動分は、連結営業利益を指標とし、前事業年度の連結営業利益額に応じ、役位毎に算定しており
ます。
・中期指標連動分は、過去3事業年度の連結営業利益率等の経営指標の結果を評価し、その結果に応じ、役位
毎に算定しております。
・当該指標を選定した理由は、本方針の基本的な考え方を反映するのにふさわしい指標であると判断したため
であります。
・支給額の決定にあたっては、配当、従業員賞与水準、他社水準、過去の支給実績、職責と担当業務の遂行状
況等も総合的に勘案しております。
構成割合
・社外取締役を除く、取締役の固定報酬と賞与の比率は、60:40を目安としております。
(賞与に占める中期指標連動分の割合は概ね10%程度)
ただし、当該連結営業利益額等の状況に応じて、上記と異なる比率とすることを妨げないものとしておりま
す。
ⅱ)監査役の報酬等について
監査役の報酬等は、固定報酬のみとしており、当社の定める一定の基準に従い、監査役の協議により決定しております。
ⅲ)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、2008年6月20日開催の第130回定時株主総会において月額90百万円以内(うち、社外取締役月額3百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名(うち、社外取締役1名)であります。監査役の報酬等の総額は、2010年6月23日開催の第132回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき取締役社長 大西朗が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額、および各取締役の成果を踏まえた賞与の評価配分であります。委任の理由および権限が適切に行使される為の措置は、「ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 c.個人別の報酬額の決定方法」に記載のとおりです。委任を受けた取締役社長は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2020年6月9日開催の第142回定時株主総会終結のときをもって退任した取締役1名
および監査役1名を含んでおります。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 基本的な考え方
・公正性、透明性を確保しております。
・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映し
ております。
b. 報酬の体系
・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与で構成しております。
・更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しております。
ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いております。
c. 個人別の報酬額の決定方法
・取締役会長、取締役社長、独立社外取締役より構成する 「役員報酬委員会」を設置しております。
・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が半数以上を占めるもの
としております。
・「役員報酬委員会」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議して
おります。
・取締役会は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しております。
・取締役会は、個人別報酬額の決定を、柔軟かつ機動的に行う観点から、取締役社長(もしくは取締役会
長)へ委任しております。
・取締役社長(もしくは取締役会長)は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って、取締
役の個人別の報酬額を決定しております。
d. 固定報酬、賞与およびその構成割合の決定方針
固定報酬
・取締役の固定報酬は月額報酬とし、在任中、定期的に支給しております。
・個人別の報酬額は、他社水準を参考としながら、取締役の役位とその職責を勘案し、妥当な水準を設定し
ております。
賞与
・賞与は、各事業年度において当該定時株主総会の終了後、一定の時期に支給しております。
・年度指標連動分は、連結営業利益を指標とし、前事業年度の連結営業利益額に応じ、役位毎に算定しており
ます。
・中期指標連動分は、過去3事業年度の連結営業利益率等の経営指標の結果を評価し、その結果に応じ、役位
毎に算定しております。
・当該指標を選定した理由は、本方針の基本的な考え方を反映するのにふさわしい指標であると判断したため
であります。
・支給額の決定にあたっては、配当、従業員賞与水準、他社水準、過去の支給実績、職責と担当業務の遂行状
況等も総合的に勘案しております。
構成割合
・社外取締役を除く、取締役の固定報酬と賞与の比率は、60:40を目安としております。
(賞与に占める中期指標連動分の割合は概ね10%程度)
ただし、当該連結営業利益額等の状況に応じて、上記と異なる比率とすることを妨げないものとしておりま
す。
ⅱ)監査役の報酬等について
監査役の報酬等は、固定報酬のみとしており、当社の定める一定の基準に従い、監査役の協議により決定しております。
ⅲ)取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、2008年6月20日開催の第130回定時株主総会において月額90百万円以内(うち、社外取締役月額3百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名(うち、社外取締役1名)であります。監査役の報酬等の総額は、2010年6月23日開催の第132回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき取締役社長 大西朗が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額、および各取締役の成果を踏まえた賞与の評価配分であります。委任の理由および権限が適切に行使される為の措置は、「ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 c.個人別の報酬額の決定方法」に記載のとおりです。委任を受けた取締役社長は、「役員報酬委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 (基本報酬) | 賞与 (業績連動報酬) | |||
| 取締役 (うち社外取締役) | 546 (52) | 346 (36) | 200 (16) | 10 (3) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 106 (27) | 106 (27) | ― (―) | 5 (2) |
| 計 | 653 | 453 | 200 | 15 |
(注) 上記には、2020年6月9日開催の第142回定時株主総会終結のときをもって退任した取締役1名
および監査役1名を含んでおります。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。