有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関わる事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての(代表)取締役報酬、執行役員基本報酬、長期業績連動報酬(株式購入)。変動報酬としての短期業績連動報酬により構成し、月額報酬としております。長期業績連動報酬は、役員持株会に拠出し自社株を取得するものです。短期業績連動報酬は、会社の業績により決定しております。社外取締役については、業務執行を行うものではない事を踏まえ、業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみとしております。常勤監査等委員は基本報酬および長期業績連動報酬のみとしております。
この決定方針は、判断の客観性と透明性を高めるため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
役員報酬額の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で原案を策定しており、取締役会はその原案通りの決定をしております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
なお、新型コロナウイルス禍における業績低迷を予想し、社外取締役以外の取締役は、2020年5月より報酬額の一部カットを継続しております。
・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員は除く)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第148回定時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第148回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(当年度)
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の取締役(監査等委員を除く)の人数は3名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)の人数は3名(うち社外取締役2名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合には最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標
短期業績連動報酬に係る指標は、当期末時点における当期連結純利益見通しと翌期連結純利益見通しであり、会社の収益状況等を示す重要な財務数値であることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当期連結純利益見通しと翌期連結純利益見通しとの加重平均の値を算出し、評価ランクおよび乗率を決定したのち、標準額に乗率を掛け報酬額を決定しております。
(百万円)
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)につきましては、会社の短期業績を勘案し、諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役につきましては、監査等委員会にて決定しております。
⑦ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会が存在する場合には、その手続きの概要
役員の報酬は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決定をしております。
⑧ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
指名・報酬諮問委員会は、2018年11月に新設しており、最近事業年度の役員報酬は、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関わる事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての(代表)取締役報酬、執行役員基本報酬、長期業績連動報酬(株式購入)。変動報酬としての短期業績連動報酬により構成し、月額報酬としております。長期業績連動報酬は、役員持株会に拠出し自社株を取得するものです。短期業績連動報酬は、会社の業績により決定しております。社外取締役については、業務執行を行うものではない事を踏まえ、業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみとしております。常勤監査等委員は基本報酬および長期業績連動報酬のみとしております。
この決定方針は、判断の客観性と透明性を高めるため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
役員報酬額の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で原案を策定しており、取締役会はその原案通りの決定をしております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
なお、新型コロナウイルス禍における業績低迷を予想し、社外取締役以外の取締役は、2020年5月より報酬額の一部カットを継続しております。
・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員は除く)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第148回定時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第148回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(当年度)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 51 | 50 | 0 | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13 | 13 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | 3 |
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の取締役(監査等委員を除く)の人数は3名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)の人数は3名(うち社外取締役2名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合には最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標
短期業績連動報酬に係る指標は、当期末時点における当期連結純利益見通しと翌期連結純利益見通しであり、会社の収益状況等を示す重要な財務数値であることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当期連結純利益見通しと翌期連結純利益見通しとの加重平均の値を算出し、評価ランクおよび乗率を決定したのち、標準額に乗率を掛け報酬額を決定しております。
(百万円)
| 項目 | ウェイト | 見通し |
| 当期連結純利益 | 60% | 233 |
| 翌期連結純利益 | 40% | △606 |
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)につきましては、会社の短期業績を勘案し、諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役につきましては、監査等委員会にて決定しております。
⑦ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会が存在する場合には、その手続きの概要
役員の報酬は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決定をしております。
⑧ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
指名・報酬諮問委員会は、2018年11月に新設しており、最近事業年度の役員報酬は、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決定しております。