有価証券報告書-第111期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していない。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「補助金収入」37百万円、「その他」43百万円は、「その他」81百万円として組替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしている。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△205百万円は、「貸倒引当金の増減額」0百万円、「その他」△205百万円として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していない。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「補助金収入」37百万円、「その他」43百万円は、「その他」81百万円として組替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしている。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△205百万円は、「貸倒引当金の増減額」0百万円、「その他」△205百万円として組替えている。