有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を最重要課題と位置づけ、剰余金の配当につきましては、株主の皆さまへのさらなる利益還元を視野に入れて、親会社株主に帰属する当期純利益をベースとする業績連動による配当政策を取り入れるとともに、残余の剰余金につきましては内部留保金として、今後の成長に向けた投資資金に充てる方針であります。
4カ年中期経営計画「Value Innovation 2017」では、連結配当性向30%ならびに成長投資による企業価値向上を目指しています。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
この方針のもと、平成28年3月期は、通期配当を1株当たり年間30円(中間配当を10円、期末配当を20円)とさせていただくことを平成28年5月12日開催の取締役会で決定いたしました。
なお、剰余金の配当を機動的に実施できるようにするため、「会社法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)に定める事項については、法令に特段の定めが無い場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨、および剰余金の配当基準日を9月30日と3月31日にする旨」を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4カ年中期経営計画「Value Innovation 2017」では、連結配当性向30%ならびに成長投資による企業価値向上を目指しています。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
この方針のもと、平成28年3月期は、通期配当を1株当たり年間30円(中間配当を10円、期末配当を20円)とさせていただくことを平成28年5月12日開催の取締役会で決定いたしました。
なお、剰余金の配当を機動的に実施できるようにするため、「会社法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)に定める事項については、法令に特段の定めが無い場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨、および剰余金の配当基準日を9月30日と3月31日にする旨」を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
| 平成27年11月10日取締役会決議 | 1,111 | 10 |
| 平成28年5月12日取締役会決議 | 2,435 | 20 |