有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 14:34
【資料】
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【項目】
159項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び内部監査の状況等
イ.監査等委員会監査
監査等委員は、監査等委員会(月例開催)を構成するとともに、取締役会・経営諮問会議・内部統制運営委員会・コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し、取締役の職務執行について不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、経営判断が善管注意義務に反していないか等の監査の視点から必要に応じ意見を表明します。また、国内主要子会社3社の監査役を兼任するとともに、グループ監査役連絡会(年2回開催)により、グループ会社間における監査役との連携をとります。
ロ.内部監査
内部監査部門として、業務監査部(10名)を設置し、連結子会社も含めた内部監査を実施します。
ハ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査の実効性を確保するため、監査等委員が社内各本部の業務執行状況を聴取すると共に、監査等委員会と業務監査部及び会計監査人のそれぞれの間で、定期的ミーティングによる情報交換を行い、相互の連携を図ります。また、監査等委員会、業務監査部及び会計監査人による三様監査連絡会を定期的に開催します。
監査等委員会と会計監査人の連携は、緊密に行い、監査等委員会あての会計監査人定例報告会として、年間監査計画報告会、四半期レビュー報告会及び期末監査報告会などを開催します。
② 会計監査の状況
イ.監査公認会計士等
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており(継続監査期間50年間)、監査業務を執行する社
員は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 北方宏樹氏
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小林永明氏
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉原一貴氏
(注)公認会計士 北方宏樹氏は4年間、公認会計士 小林永明氏は1年間、公認会計士 吉原一貴氏は6年間、
当社の会計監査業務を執行しています。期末決算時の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名の計12名で構成されています。
ロ.監査公認会計士等を選任した理由(含む解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人候補を検討するにあたり、当該候補の事業規模・監査実績等を把握の上、その独立性、専門性及び監査品質の確保体制等を確認するとともに、監査計画・同遂行体制の概要及び監査報酬の見積等を聴取し、併せて経営執行部の当該候補に対する意見も勘案の上、候補選定議案を決定します。
また、監査等委員会は、その決議により、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に則り、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等及び監査等委員会のとの連携の状況、並びに経営執行部の会計監査人の監査活動に対する評価を踏まえ、再任の可否等を決定します。
ハ.監査公認会計士等の異動
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の評価
監査等委員会は「会計監査人の再任の可否」につき審議を行い、以下の内容を確認し、現会計監査人を再任することを決定しました。
・会社法第340条第1項及び第5項に該当する事実の有無
・会計監査人の監査品質、監査実施の有効性、及び効率性等
・会計監査人の独立性に関する事項、その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)
・監査等委員会との連携状況
・会計監査人の監査活動の適切性・妥当性等に関する経営執行部の意見

③監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく報酬 (百万円)監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく報酬 (百万円)
提出会社1284151-
連結子会社25-23-
1534174-

(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が50百万円あります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく報酬 (百万円)監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく報酬 (百万円)
提出会社----
連結子会社74208126
74208126

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、主にリスク管理態勢の高度化に係る助言・指導業務についての対価を支払っています。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ホ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありま
せん。
また、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、海外居住者の個人所得税の申告支援業務、及び社員に対する研修プログラムについての対価を支払っています。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありま
せん。
また、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、海外居住者の個人所得税の申告支援業務、及び新収益認識基準適用にあたっての支援サービスについての対価を支払っています。
ヘ.監査公認会計士等に対する報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定することとしています。
ト.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は以下の検証項目を審議の上、報酬について経営執行部による提案につき同意することを決定しました。
・監査対象が会社のリスクに対応して適切に選択されているか
・監査手続きが適切なものか
・監査の効率化に向けた取り組みが認められ、かつ監査時間に過不足はないか
・今年度特有の事項や重点項目が監査計画に適切に反映されているか
・監査等委員会の指摘事項や要望事項が適切に反映されているか
・監査担当チームの職掌ランク別の監査時間及び報酬単価は合理的な範囲内にとどまり、かつそれらの監査人員の
配分は適切か
・過去の計画時間及び実績時間の推移に照らし不合理な点はないか
・金額水準は妥当なものか
・非監査業務の内容・金額は妥当なものか
・同業他社・同規模会社等の情報と比較して判断しているか