訂正有価証券報告書-第113期(2020/04/01-2021/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
監査等委員会は、取締役常勤監査等委員1名及び社外の取締役監査等委員3名から構成されております。また内部監査室は監査等委員会直属の組織として内部監査業務を遂行するとともに、監査等委員会による監査の補助使用人を兼務し、監査等委員会監査の実効性を高めております。詳細については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2.監査等委員・監査等委員会の項目を参照ください。
なお、会社と各監査等委員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結しております。
b.監査等委員会監査の活動状況
当事業年度において監査等委員会を11回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下の通りです。
(注)上記の監査等委員会の開催回数のほか、会社法第399条の12の規定に基づき、監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知することにより、当該事項の監査等委員会への報告に代えたことが1回ありました。
監査等委員会は、当社監査等委員会規則並びに監査等委員会監査等基準に則り、期初に定めた監査方針・計画に従った監査活動を通して、適法性並びに妥当性の観点から監査と監督を行っております。主な検討事項としては、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査等委員の監査活動、会計監査人の評価、再任並びに報酬、監査報告書等が挙げられます。また監査等委員全員は、任意で設置された「指名及び報酬諮問委員会」(過半数が社外取締役)の構成員として、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定められた基準・手続きに従った審議に加わり、監査等委員会にて検討の上、株主総会において陳述する取締役の選任等及び報酬等に関する意見形成を行っております。
常勤監査等委員は監査の分担に従い、監査等委員会の監査・監督機能を高めるために、重要な社内会議への出席、当社並びに子会社の取締役等との意思疎通、重要な決裁書類の閲覧、事業所等の業務・財産の調査並びに往査、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証、会計監査人との連携等日常的に監査を実施し、監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査等委員会直属の組織として内部監査室(兼務を含め、要員6名)を設置し、内部統制システムの有効性に係る監査等を実施するとともに、常勤の監査等委員と連携し、当社及び子会社の事業拠点等の往査を行う等、当社グループ全体で効果的な監査を遂行する体制を構築しております。内部監査の結果は、監査等委員会に定期的に報告され、同委員会よりモニタリング・指示を受け、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査室と内部統制部門とは、随時、情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 中川 隆之
指定社員業務執行社員 三島 陽
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等7名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社監査等委員会監査等基準の定めに従い、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、及び社内関係部署並びに会計監査人からの必要資料入手と説明聴取等を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査計画、監査体制、独立性、専門性等における適切性を確認し、監査法人に対する評価を毎期実施しております。そのうえで監査等委員会は各項目が相当であるかを検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任等に関する議案の内容を決定しております。
当年度においても、監査等委員会は審議の結果、現会計監査人である仰星監査法人を再任することが適当であると判断しております。
なお当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下のように定めております。
「当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。
また、上記のほか、監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。」
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会で定めた評価基準に基づき、監査法人に対して毎期評価を行っております。この評価は、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスク等様々な側面から実施し、翌期の会計監査人を選定する際の判断資料として活用しております。
④ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の職務執行状況等について聴取し、報酬見積の算出根拠等に係る必要な検証を実施し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
監査等委員会は、取締役常勤監査等委員1名及び社外の取締役監査等委員3名から構成されております。また内部監査室は監査等委員会直属の組織として内部監査業務を遂行するとともに、監査等委員会による監査の補助使用人を兼務し、監査等委員会監査の実効性を高めております。詳細については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2.監査等委員・監査等委員会の項目を参照ください。
なお、会社と各監査等委員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結しております。
b.監査等委員会監査の活動状況
当事業年度において監査等委員会を11回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下の通りです。
役職 | 氏名 | 出席状況 |
取締役(常勤監査等委員) | 阿部 和人 | 11回中11回(100%) |
取締役(監査等委員) | 樋渡 利秋 | 11回中11回(100%) |
取締役(監査等委員) | 永井 庸夫 | 11回中11回(100%) |
取締役(監査等委員) | 中村 重治 | 11回中11回(100%) |
(注)上記の監査等委員会の開催回数のほか、会社法第399条の12の規定に基づき、監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知することにより、当該事項の監査等委員会への報告に代えたことが1回ありました。
監査等委員会は、当社監査等委員会規則並びに監査等委員会監査等基準に則り、期初に定めた監査方針・計画に従った監査活動を通して、適法性並びに妥当性の観点から監査と監督を行っております。主な検討事項としては、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査等委員の監査活動、会計監査人の評価、再任並びに報酬、監査報告書等が挙げられます。また監査等委員全員は、任意で設置された「指名及び報酬諮問委員会」(過半数が社外取締役)の構成員として、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定められた基準・手続きに従った審議に加わり、監査等委員会にて検討の上、株主総会において陳述する取締役の選任等及び報酬等に関する意見形成を行っております。
常勤監査等委員は監査の分担に従い、監査等委員会の監査・監督機能を高めるために、重要な社内会議への出席、当社並びに子会社の取締役等との意思疎通、重要な決裁書類の閲覧、事業所等の業務・財産の調査並びに往査、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証、会計監査人との連携等日常的に監査を実施し、監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査等委員会直属の組織として内部監査室(兼務を含め、要員6名)を設置し、内部統制システムの有効性に係る監査等を実施するとともに、常勤の監査等委員と連携し、当社及び子会社の事業拠点等の往査を行う等、当社グループ全体で効果的な監査を遂行する体制を構築しております。内部監査の結果は、監査等委員会に定期的に報告され、同委員会よりモニタリング・指示を受け、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査室と内部統制部門とは、随時、情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 中川 隆之
指定社員業務執行社員 三島 陽
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等7名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社監査等委員会監査等基準の定めに従い、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、及び社内関係部署並びに会計監査人からの必要資料入手と説明聴取等を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査計画、監査体制、独立性、専門性等における適切性を確認し、監査法人に対する評価を毎期実施しております。そのうえで監査等委員会は各項目が相当であるかを検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任等に関する議案の内容を決定しております。
当年度においても、監査等委員会は審議の結果、現会計監査人である仰星監査法人を再任することが適当であると判断しております。
なお当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下のように定めております。
「当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。
また、上記のほか、監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。」
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会で定めた評価基準に基づき、監査法人に対して毎期評価を行っております。この評価は、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスク等様々な側面から実施し、翌期の会計監査人を選定する際の判断資料として活用しております。
④ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 36 | 0 | 36 | 0 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 36 | 0 | 36 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の職務執行状況等について聴取し、報酬見積の算出根拠等に係る必要な検証を実施し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意いたしました。