訂正有価証券報告書
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢等とのバランスを考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、報酬限度額は2007年6月28日開催の定時株主総会において、取締役については年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されており、監査役については年額1億円以内と決議されておりましたが、2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議の上決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢等とのバランスを考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、報酬限度額は2007年6月28日開催の定時株主総会において、取締役については年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されており、監査役については年額1億円以内と決議されておりましたが、2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員が協議の上決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | その他 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 186 | 186 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | 5 |
(注)1 当社は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。