有価証券報告書-第130期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針]
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、固定報酬及び業績連動報酬等として金銭を支給するものとする。なお、業績連動報酬等は、業務執行取締役を支給対象とする。また、非金銭報酬等は支給しないものとする。
ロ.基本報酬に係る取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、在職中に定期的に支給する。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上への意欲を高め、その成果を適切に反映するため、前事業年度の連結経常利益の額を指標とし、前事業年度の連結経常利益の額に、取締役会にて決定する一定の比率を乗じて支給総額を算出する。その上で、当該支給総額を配分した業務執行取締役の個人別の業績連動報酬等の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。
ニ.固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、他社水準等も参考にしつつ、業績向上への適切なインセンティブとなるように決定する。業務執行取締役以外の取締役の報酬等は、固定報酬のみとする。
ホ.個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する方針
当社の取締役の個人別の固定報酬の額、及び上記ハ.に基づき算定された業績連動報酬等の支給総額を配分した個人別の業績連動報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けるものとする。代表取締役社長は、個人別の固定報酬の額については、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、個人別の業績連動報酬等の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定する権限を有するものとする。
へ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の固定報酬及び業績連動報酬等について、代表取締役社長による報酬の内容の決定方法等を確認しており、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長新家啓史に対し、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.役員報酬等に関する株主総会決議について
報酬限度額は2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております
[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針]
a.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を下記のとおり取締役会にて決議しております。
イ.当該方針の決定の方法
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり取締役会にて決議しております。
ロ.当該方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、固定報酬及び賞与として金銭を支給するものとします。固定報酬は在職中に定期的に支給し、賞与は在職中に単年度の業績等に応じて支給の有無を決定します。なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等は支給しないものとします。
また、当社の取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けるものとします。代表取締役社長は、経営内容、経済情勢等とのバランス、各取締役の役位、職責、在任年数、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、個人別の固定報酬の具体的な額を、並びに単年度の業績等に応じて賞与の支給の有無及び具体的な額を、それぞれ決定する権限を有するものとします。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長による報酬等の内容の決定方法等を確認しており、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長新家啓史に対し、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の賞与の支給の有無及び額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.役員報酬等に関する株主総会決議について
報酬限度額は2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針]
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、固定報酬及び業績連動報酬等として金銭を支給するものとする。なお、業績連動報酬等は、業務執行取締役を支給対象とする。また、非金銭報酬等は支給しないものとする。
ロ.基本報酬に係る取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、在職中に定期的に支給する。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上への意欲を高め、その成果を適切に反映するため、前事業年度の連結経常利益の額を指標とし、前事業年度の連結経常利益の額に、取締役会にて決定する一定の比率を乗じて支給総額を算出する。その上で、当該支給総額を配分した業務執行取締役の個人別の業績連動報酬等の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。
ニ.固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、他社水準等も参考にしつつ、業績向上への適切なインセンティブとなるように決定する。業務執行取締役以外の取締役の報酬等は、固定報酬のみとする。
ホ.個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する方針
当社の取締役の個人別の固定報酬の額、及び上記ハ.に基づき算定された業績連動報酬等の支給総額を配分した個人別の業績連動報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けるものとする。代表取締役社長は、個人別の固定報酬の額については、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、個人別の業績連動報酬等の額については、各業務執行取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定する権限を有するものとする。
へ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の固定報酬及び業績連動報酬等について、代表取締役社長による報酬の内容の決定方法等を確認しており、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長新家啓史に対し、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.役員報酬等に関する株主総会決議について
報酬限度額は2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております
[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針]
a.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を下記のとおり取締役会にて決議しております。
イ.当該方針の決定の方法
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり取締役会にて決議しております。
ロ.当該方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、固定報酬及び賞与として金銭を支給するものとします。固定報酬は在職中に定期的に支給し、賞与は在職中に単年度の業績等に応じて支給の有無を決定します。なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等は支給しないものとします。
また、当社の取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けるものとします。代表取締役社長は、経営内容、経済情勢等とのバランス、各取締役の役位、職責、在任年数、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、個人別の固定報酬の具体的な額を、並びに単年度の業績等に応じて賞与の支給の有無及び具体的な額を、それぞれ決定する権限を有するものとします。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長による報酬等の内容の決定方法等を確認しており、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長新家啓史に対し、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の賞与の支給の有無及び額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.役員報酬等に関する株主総会決議について
報酬限度額は2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 198 | 198 | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | 3 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。