有価証券報告書-第132期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、固定報酬及び業績連動報酬等としての金銭並びに非金銭報酬にて構成するものとする。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を支給対象とする。
ロ.基本報酬に係る取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、在職中に定期的に支給する。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上への意欲を高め、その成果を適切に反映するため、前事業年度の連結経常利益の額を指標とし、前事業年度の連結経常利益の額に、取締役会にて決定する一定の比率を乗じて支給総額を算出する。その上で、当該支給総額を配分した各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の業績連動報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、在任年数等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。
ニ.非金銭報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を用いた株式報酬とする。付与する譲渡制限付株式の数は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。
ホ.固定報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、他社水準等も参考にしつつ、業績向上への適切なインセンティブとなるように決定する。
へ.個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する方針
当社の取締役の個人別の固定報酬の額、上記ハ.に基づき算定された業績連動報酬等の支給総額を配分した個人別の業績連動報酬等の額及び上記ニ.に基づき算定された非金銭報酬の額の決定に関する権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長である。代表取締役社長は、個人別の固定報酬の額については、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、個人別の業績連動報酬等及び非金銭報酬の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、在任年数等に応じて決定する権限を有するものとする。
ト.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬について、代表取締役社長による報酬の内容の決定方法等を確認しており、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長新家啓史に対し、各取締役の固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.役員報酬等に関する株主総会決議について
報酬限度額は2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております。また、2024年6月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、上記報酬枠とは別枠で、年額6千万円以内、発行又は処分される株式の総数は年5万株以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2024年6月25日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、固定報酬及び業績連動報酬等としての金銭並びに非金銭報酬にて構成するものとする。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を支給対象とする。
ロ.基本報酬に係る取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、在職中に定期的に支給する。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上への意欲を高め、その成果を適切に反映するため、前事業年度の連結経常利益の額を指標とし、前事業年度の連結経常利益の額に、取締役会にて決定する一定の比率を乗じて支給総額を算出する。その上で、当該支給総額を配分した各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の業績連動報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、在任年数等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。
ニ.非金銭報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の付与の時期に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を用いた株式報酬とする。付与する譲渡制限付株式の数は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等に応じて決定し、在職中、毎年一定の時期に支給する。
ホ.固定報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、他社水準等も参考にしつつ、業績向上への適切なインセンティブとなるように決定する。
へ.個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する方針
当社の取締役の個人別の固定報酬の額、上記ハ.に基づき算定された業績連動報酬等の支給総額を配分した個人別の業績連動報酬等の額及び上記ニ.に基づき算定された非金銭報酬の額の決定に関する権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長である。代表取締役社長は、個人別の固定報酬の額については、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定し、個人別の業績連動報酬等及び非金銭報酬の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、在任年数等に応じて決定する権限を有するものとする。
ト.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬について、代表取締役社長による報酬の内容の決定方法等を確認しており、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長新家啓史に対し、各取締役の固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.役員報酬等に関する株主総会決議について
報酬限度額は2020年6月26日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款一部変更が決議されたことに伴い、同総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決議されております。また、2024年6月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、上記報酬枠とは別枠で、年額6千万円以内、発行又は処分される株式の総数は年5万株以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 171 | 147 | 13 | 10 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 17 | 17 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2024年6月25日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。