有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
配当金については、安定的な配当を維持していくことを基本に、業績及び配当性向等を総合的に勘案して決定しています。
当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするため、取締役会としています。
当事業年度の配当金については、1株あたり120円(うち、中間配当金60円、期末配当金60円)となりました。
内部留保資金の使途については、将来にわたる株主利益を確保するため、資本効率の向上をはかるとともに、今後も国内外の事業展開を推進し、より一層の企業体質の強化・充実をはかるための投資に活用していきます。
(注1) 当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とした会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。
(注2) 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めています。
(注3) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするため、取締役会としています。
当事業年度の配当金については、1株あたり120円(うち、中間配当金60円、期末配当金60円)となりました。
内部留保資金の使途については、将来にわたる株主利益を確保するため、資本効率の向上をはかるとともに、今後も国内外の事業展開を推進し、より一層の企業体質の強化・充実をはかるための投資に活用していきます。
(注1) 当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とした会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。
(注2) 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めています。
(注3) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2019年10月31日 | 16,170 | 60 |
| 取締役会決議 | ||
| 2020年4月30日 | 16,170 | 60 |
| 取締役会決議 |