有価証券報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 10:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目
(重要な会計方針)
1)資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
(イ)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(ロ)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
②デリバティブ
時価法を採用しております。
③たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。
2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主に定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 3~50年
機械及び装置 4~12年
工具、器具及び備品 2~20年
②無形固定資産
主に定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
特許権 8年
ソフトウエア 2~5年
3)引当金の計上基準
①貸倒引当金
期末現在に有する債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
③役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
④製品保証引当金
販売製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、将来発生すると見込まれるアフターサービス費用見込額を過去の実績と個別見積額に基づき計上しております。
⑤退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、計算の結果、当事業年度末においては退職給付引当金が借方残高となったため、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
(イ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
(ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。
4)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。通貨金利スワップについて一体処理(特例処理、振当処理)の要件を満たしている場合には一体処理を、金利スワップ取引について特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
通貨金利スワップ取引 外貨建借入金
金利スワップ取引 借入金
③ヘッジ方針
通貨金利スワップ取引に関しては為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためのものであります。金利スワップ取引に関しては、金利変動リスクを回避するためのものであります。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎にして有効性を判断しております。
なお、一体処理の要件を満たしており、一体処理によっている通貨金利スワップ取引及び特例処理の要件を満たしており、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
5)その他財務諸表作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
②消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
③連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
④連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。