四半期報告書-第157期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/07 9:03
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四半期連結財務諸表注記事項(IFRS)
1.報告企業
日本精工株式会社(以下、「当社」という。)は、日本に所在する企業であり、東京証券取引所に株式を上場しています。
当第1四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下、「当社グループ」という。)、並びに関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する持分により構成されています。現在、当社グループ並びに関連会社及びジョイント・ベンチャーは、産業機械事業、自動車事業を行っています。産業機械事業については、一般産業向けの軸受、精密機器関連製品の製造及び販売を行っています。自動車事業については、自動車及び自動車部品メーカー向けの軸受、ステアリング及び自動変速機(AT)用部品等の製造・販売を行っています。
当要約四半期連結財務諸表は、2017年8月7日に代表執行役社長内山俊弘によって承認されています。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成されています。なお、要約四半期連結財務諸表は年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される金融商品等を除き、資産及び負債は取得原価を基礎としています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの各企業が作成する財務諸表に含まれている項目は、その会社が事業活動を行う主要な経済環境における通貨である「機能通貨」を用いて測定しています。本報告書の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(4) 見積り及び判断の利用
当社グループの要約四半期連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針の適用、資産・負債及び収益・費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。なお、これらの見積りや仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの変更による影響は、見積りを変更した会計期間及び将来の会計期間において認識されます。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様です。
3.重要な会計方針の要約
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
4.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社グループは本社に顧客産業別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品について日本及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開していることから、その構成単位である「産業機械事業」・「自動車事業」の二つを報告セグメントとしています。
当社グループは急速に進展する自動車の電動化ニーズへの対応強化を目的とし、前第3四半期連結会計期間より一部事業の担当領域を「産業機械事業」から「自動車事業」へ変更しました。なお、このセグメント変更に伴い、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報についても組み替えて表示しています。
(2)セグメント収益及び業績
前第1四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋼球の製造・販売事業及び機械
設備製造事業等を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額△5,698百万円には、セグメント間取引消去87百万円、各報告セグメントに配分
していないその他の営業費用△5,785百万円が含まれています。
当第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋼球の製造・販売事業及び機械
設備製造事業等を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額△599百万円には、セグメント間取引消去83百万円、各報告セグメントに配分し
ていないその他の営業費用△683百万円が含まれています。
5.その他の営業収益及び費用
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における、その他の営業費用の主な内訳は次のとおりです。
6.金融商品
(1) 公正価値の見積り
① 帳簿価額及び公正価値
金融資産・負債の帳簿価額及び公正価値は次のとおりです。
売上債権及びその他の債権、仕入債務及びその他の債務、短期借入金、リース債務につきましては、主に短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と同額としています。
投資有価証券のうち、活発な市場がある上場株式の公正価値は、取引所の価格により算定しています。活発な市場がない非上場株式等の公正価値は、主として株価純資産倍率によるマルチプル方式により算定しています。また、前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間の非上場株式の公正価値測定に用いている観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30%としています。
純損益を通じて公正価値で測定されるデリバティブ金融資産及び金融負債のうち、為替予約については、同取引を約定した金融機関から提示された評価額によっています。
長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を、当該長期借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間毎に更改される条件となっており、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
当社の発行する社債の公正価値は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。
② 公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを次のとおり分類しています。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格(無調整)により測定された公正価値
レベル2:資産又は負債について、直接的に観察可能なインプット又は間接的に観察可能なインプットのうち
レベル1に含まれる市場価格以外のインプットにより測定された公正価値
レベル3:資産又は負債について、観察可能な市場データに基づかないインプットにより測定された公正価値
公正価値で測定される又は公正価値が開示される当社グループの金融資産及び負債のヒエラルキー別分類は次のとおりです。
前連結会計年度(2017年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2017年6月30日)
レベル1に分類される金融資産は、上場株式等です。
レベル2に分類される金融資産は、為替予約等であり、金融負債は、借入金、社債、リース債務、為替予約等です。
レベル3に分類される金融資産は、非上場株式等です。
当社グループは、これらの資産及び負債のレベル間振替を各四半期連結会計期間末に認識することとしています。
次の表は、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における経常的に公正価値にて測定されるレベル3の金融商品の変動を表示しています。
7.1株当たり利益
(1) 基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益
(2) 基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎
8.配当金
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の配当金支払額は次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
(注)2017年5月23日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託の信託口が所有する自社の株式に対する
配当金29百万円が含まれています。
9.偶発事象
(1) 訴訟事項等
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー並びに車両の最終購入者の各暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2016年7月22日(米国東部時間7月21日)付で暫定原告団の一部である間接購入者(カーディーラー及び車両の最終購入者)との間で和解金額3,450万米ドルにて和解し、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。上記間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)からなる暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦裁判所の承認が必要となります。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されており、また、集団適格に関する申立てが行われているものもあります。今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3,770万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。原告らは、被告ら4社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約12%であると主張しています。
なお、製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当連結会計年度末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「その他の営業費用」に計上しています。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
上記損失のほか、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第1四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー並びに車両の最終購入者の各暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。上記間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)からなる暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦裁判所の承認が必要となります。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されており、また、集団適格に関する申立てが行われているものもあります。今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3,770万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。原告らは、被告ら4社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約12%であると主張しています。
なお、製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当第1四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
上記損失のほか、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
日本精工株式会社(以下、「当社」という。)は、日本に所在する企業であり、東京証券取引所に株式を上場しています。
当第1四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下、「当社グループ」という。)、並びに関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する持分により構成されています。現在、当社グループ並びに関連会社及びジョイント・ベンチャーは、産業機械事業、自動車事業を行っています。産業機械事業については、一般産業向けの軸受、精密機器関連製品の製造及び販売を行っています。自動車事業については、自動車及び自動車部品メーカー向けの軸受、ステアリング及び自動変速機(AT)用部品等の製造・販売を行っています。
当要約四半期連結財務諸表は、2017年8月7日に代表執行役社長内山俊弘によって承認されています。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成されています。なお、要約四半期連結財務諸表は年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される金融商品等を除き、資産及び負債は取得原価を基礎としています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの各企業が作成する財務諸表に含まれている項目は、その会社が事業活動を行う主要な経済環境における通貨である「機能通貨」を用いて測定しています。本報告書の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(4) 見積り及び判断の利用
当社グループの要約四半期連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針の適用、資産・負債及び収益・費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。なお、これらの見積りや仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの変更による影響は、見積りを変更した会計期間及び将来の会計期間において認識されます。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様です。
3.重要な会計方針の要約
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
4.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社グループは本社に顧客産業別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品について日本及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開していることから、その構成単位である「産業機械事業」・「自動車事業」の二つを報告セグメントとしています。
当社グループは急速に進展する自動車の電動化ニーズへの対応強化を目的とし、前第3四半期連結会計期間より一部事業の担当領域を「産業機械事業」から「自動車事業」へ変更しました。なお、このセグメント変更に伴い、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報についても組み替えて表示しています。
(2)セグメント収益及び業績
前第1四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 連結 | |||||||||
| 産業機械 | 自動車 | 計 | |||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||
| 外部顧客への売上高 | 54,256 | 171,156 | 225,413 | 6,404 | 231,818 | - | 231,818 | ||||||
| セグメント間の売上高 | - | - | - | 5,082 | 5,082 | △5,082 | - | ||||||
| 計 | 54,256 | 171,156 | 225,413 | 11,487 | 236,900 | △5,082 | 231,818 | ||||||
| セグメント利益 (営業利益) | 3,708 | 15,883 | 19,591 | 744 | 20,336 | △5,698 | 14,637 | ||||||
| 金融収益・費用合計 | 30 | ||||||||||||
| 税引前四半期利益 | 14,668 | ||||||||||||
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋼球の製造・販売事業及び機械
設備製造事業等を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額△5,698百万円には、セグメント間取引消去87百万円、各報告セグメントに配分
していないその他の営業費用△5,785百万円が含まれています。
当第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 連結 | |||||||||
| 産業機械 | 自動車 | 計 | |||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||
| 外部顧客への売上高 | 62,580 | 174,174 | 236,755 | 7,079 | 243,834 | - | 243,834 | ||||||
| セグメント間の売上高 | - | - | - | 5,909 | 5,909 | △5,909 | - | ||||||
| 計 | 62,580 | 174,174 | 236,755 | 12,988 | 249,744 | △5,909 | 243,834 | ||||||
| セグメント利益 (営業利益) | 5,523 | 17,166 | 22,689 | 1,224 | 23,914 | △599 | 23,314 | ||||||
| 金融収益・費用合計 | 253 | ||||||||||||
| 税引前四半期利益 | 23,567 | ||||||||||||
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋼球の製造・販売事業及び機械
設備製造事業等を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額△599百万円には、セグメント間取引消去83百万円、各報告セグメントに配分し
ていないその他の営業費用△683百万円が含まれています。
5.その他の営業収益及び費用
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における、その他の営業費用の主な内訳は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 為替差損 | 894 | 186 |
| 独占禁止法関連費用 | 4,891 | 496 |
| 合 計 | 5,785 | 683 |
6.金融商品
(1) 公正価値の見積り
① 帳簿価額及び公正価値
金融資産・負債の帳簿価額及び公正価値は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2017年6月30日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 金融資産 | ||||
| 売上債権及びその他の債権 | 200,954 | 200,954 | 202,397 | 202,397 |
| 投資有価証券 | 81,452 | 81,452 | 86,114 | 86,114 |
| デリバティブ金融資産 | 251 | 251 | 13 | 13 |
| 金融負債 | ||||
| 仕入債務及びその他の債務 | 150,212 | 150,212 | 149,726 | 149,726 |
| 短期借入金 | 62,206 | 62,206 | 64,261 | 64,261 |
| 長期借入金 | 145,193 | 148,450 | 140,622 | 143,305 |
| 社債 | 60,000 | 60,590 | 60,000 | 60,504 |
| リース債務 | 1,039 | 1,039 | 1,354 | 1,354 |
| デリバティブ金融負債 | 41 | 41 | 787 | 787 |
売上債権及びその他の債権、仕入債務及びその他の債務、短期借入金、リース債務につきましては、主に短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と同額としています。
投資有価証券のうち、活発な市場がある上場株式の公正価値は、取引所の価格により算定しています。活発な市場がない非上場株式等の公正価値は、主として株価純資産倍率によるマルチプル方式により算定しています。また、前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間の非上場株式の公正価値測定に用いている観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30%としています。
純損益を通じて公正価値で測定されるデリバティブ金融資産及び金融負債のうち、為替予約については、同取引を約定した金融機関から提示された評価額によっています。
長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を、当該長期借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間毎に更改される条件となっており、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
当社の発行する社債の公正価値は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。
② 公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを次のとおり分類しています。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格(無調整)により測定された公正価値
レベル2:資産又は負債について、直接的に観察可能なインプット又は間接的に観察可能なインプットのうち
レベル1に含まれる市場価格以外のインプットにより測定された公正価値
レベル3:資産又は負債について、観察可能な市場データに基づかないインプットにより測定された公正価値
公正価値で測定される又は公正価値が開示される当社グループの金融資産及び負債のヒエラルキー別分類は次のとおりです。
前連結会計年度(2017年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| 金融資産 | |||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | |||||
| 株式等 | 77,436 | - | 4,016 | 81,452 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | |||||
| デリバティブ金融資産 | - | 251 | - | 251 | |
| 金融負債 | |||||
| 償却原価で測定される金融負債 | |||||
| 長期借入金 | - | 148,450 | - | 148,450 | |
| 社債 | - | 60,590 | - | 60,590 | |
| リース債務 | - | 1,039 | - | 1,039 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | |||||
| デリバティブ金融負債 | - | 41 | - | 41 | |
当第1四半期連結会計期間(2017年6月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| 金融資産 | |||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | |||||
| 株式等 | 82,033 | - | 4,081 | 86,114 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | |||||
| デリバティブ金融資産 | - | 13 | - | 13 | |
| 金融負債 | |||||
| 償却原価で測定される金融負債 | |||||
| 長期借入金 | - | 143,305 | - | 143,305 | |
| 社債 | - | 60,504 | - | 60,504 | |
| リース債務 | - | 1,354 | - | 1,354 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | |||||
| デリバティブ金融負債 | - | 787 | - | 787 | |
レベル1に分類される金融資産は、上場株式等です。
レベル2に分類される金融資産は、為替予約等であり、金融負債は、借入金、社債、リース債務、為替予約等です。
レベル3に分類される金融資産は、非上場株式等です。
当社グループは、これらの資産及び負債のレベル間振替を各四半期連結会計期間末に認識することとしています。
次の表は、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における経常的に公正価値にて測定されるレベル3の金融商品の変動を表示しています。
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 期首残高 | 3,453 | 4,016 |
| その他の包括利益で認識された利得及び損失 | 18 | 65 |
| 売却及び償還 | △0 | - |
| 期末残高 | 3,472 | 4,081 |
7.1株当たり利益
(1) 基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 21.87 | 円 | 31.31 | 円 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | 21.87 | 円 | 31.29 | 円 |
(2) 基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) | 11,634 | 16,546 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数(千株) | 531,931 | 528,408 |
| 希薄化効果の影響:ストック・オプション(千株) | 34 | 3 |
| 希薄化効果の影響:株式給付信託(千株) | - | 481 |
| 希薄化後の発行済普通株式の加重平均株式数(千株) | 531,965 | 528,893 |
8.配当金
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の配当金支払額は次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2016年5月24日 取締役会 | 普通株式 | 9,213 | 17.00 | 2016年3月31日 | 2016年6月3日 |
当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2017年5月23日 取締役会 | 普通株式 | 7,432 | 14.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月2日 |
(注)2017年5月23日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託の信託口が所有する自社の株式に対する
配当金29百万円が含まれています。
9.偶発事象
(1) 訴訟事項等
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー並びに車両の最終購入者の各暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2016年7月22日(米国東部時間7月21日)付で暫定原告団の一部である間接購入者(カーディーラー及び車両の最終購入者)との間で和解金額3,450万米ドルにて和解し、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。上記間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)からなる暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦裁判所の承認が必要となります。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されており、また、集団適格に関する申立てが行われているものもあります。今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3,770万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。原告らは、被告ら4社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約12%であると主張しています。
なお、製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当連結会計年度末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「その他の営業費用」に計上しています。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
上記損失のほか、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第1四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー並びに車両の最終購入者の各暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。上記間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)からなる暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦裁判所の承認が必要となります。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されており、また、集団適格に関する申立てが行われているものもあります。今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3,770万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。原告らは、被告ら4社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約12%であると主張しています。
なお、製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当第1四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
上記損失のほか、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。