四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(4) 訴訟事項等
① 関係当局による立入検査について
(前連結会計年度)
軸受製品の取引に関して、当社の韓国における製造・販売子会社は、平成24年7月に、独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)違反の疑いがあるとして、韓国公正取引委員会による立入検査を受けました。
また、当社の子会社である株式会社天辻鋼球製作所の本社及び関係営業所は、平成26年1月に、同社製品の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。
上記のほか、当社及び当社の子会社は、その製品の取引に関して各国の関係当局による調査等を受けております。
当社及び当社グループといたしましては、関係当局による調査等に全面的に協力しております。
これらの結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第2四半期連結会計期間)
軸受製品の取引に関して、当社の韓国における製造・販売子会社は、平成24年7月に、独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)違反の疑いがあるとして、韓国公正取引委員会による立入検査を受けました。
また、上記のほか、当社及び当社の子会社は、その製品の取引に関して各国の関係当局による調査等を受けております。
当社及び当社グループといたしましては、関係当局による調査等に全面的に協力しております。
これらの結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
なお、平成26年9月に公正取引委員会より、独占禁止法に違反する行為があったとして、鋼球製品の製造事業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。この中で、当社の子会社である株式会社天辻鋼球製作所について独占禁止法に違反する行為があったとする旨の言及がありましたが、同社は、同委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたこと等から、上記命令のいずれも受けておりません。
② 集団訴訟等の提起について
(前連結会計年度)
米国において、原告である軸受製品の購入者等の代表者等から、当社及び当社の米国子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されております。原告は、被告らが共謀して、米国において、軸受製品の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して、損害賠償、対象行為の差止め等を請求しております。また、カナダにおいても、当社及び当社のカナダ子会社を含む被告らに対して、上記訴訟と同種の集団訴訟が複数提起されております。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社といたしましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。なお、訴状には、請求金額の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
また、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
(当第2四半期連結会計期間)
米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダの子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されております。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しております。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社といたしましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存ですが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
また、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
① 関係当局による立入検査について
(前連結会計年度)
軸受製品の取引に関して、当社の韓国における製造・販売子会社は、平成24年7月に、独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)違反の疑いがあるとして、韓国公正取引委員会による立入検査を受けました。
また、当社の子会社である株式会社天辻鋼球製作所の本社及び関係営業所は、平成26年1月に、同社製品の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。
上記のほか、当社及び当社の子会社は、その製品の取引に関して各国の関係当局による調査等を受けております。
当社及び当社グループといたしましては、関係当局による調査等に全面的に協力しております。
これらの結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第2四半期連結会計期間)
軸受製品の取引に関して、当社の韓国における製造・販売子会社は、平成24年7月に、独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)違反の疑いがあるとして、韓国公正取引委員会による立入検査を受けました。
また、上記のほか、当社及び当社の子会社は、その製品の取引に関して各国の関係当局による調査等を受けております。
当社及び当社グループといたしましては、関係当局による調査等に全面的に協力しております。
これらの結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
なお、平成26年9月に公正取引委員会より、独占禁止法に違反する行為があったとして、鋼球製品の製造事業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。この中で、当社の子会社である株式会社天辻鋼球製作所について独占禁止法に違反する行為があったとする旨の言及がありましたが、同社は、同委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたこと等から、上記命令のいずれも受けておりません。
② 集団訴訟等の提起について
(前連結会計年度)
米国において、原告である軸受製品の購入者等の代表者等から、当社及び当社の米国子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されております。原告は、被告らが共謀して、米国において、軸受製品の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して、損害賠償、対象行為の差止め等を請求しております。また、カナダにおいても、当社及び当社のカナダ子会社を含む被告らに対して、上記訴訟と同種の集団訴訟が複数提起されております。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社といたしましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。なお、訴状には、請求金額の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
また、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
(当第2四半期連結会計期間)
米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダの子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されております。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しております。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社といたしましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存ですが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
また、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。