四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(4) 訴訟事項等
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダの子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しています。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社としましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第2四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟(州政府による訴訟を含む。)の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、カーディーラー、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー、車両の最終購入者並びに州政府の各暫定原告団から、当社並びに当社の米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟(州政府に関しては、州市民を代表する父権訴訟及び州政府自身のために行う訴訟)が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されています。ディスカバリーの後、裁判所はそれぞれの集団訴訟について、集団適格に関する原告側の申立てを審理することになり、今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。いずれの集団訴訟も初期段階であり、現時点においては、いずれの集団訴訟がカナダにおける集団訴訟のうちで最初に集団適格に関する審理に進むかは明らかではありません。
当社並びに当社の米国、カナダ及び欧州の一部子会社としましては、原告による請求に対して、当社として正当と考える主張を行い、適切に対処していきます。
さらに、当社及び当社の一部子会社は、上記訴訟の進行に応じて、自動車メーカー等の主要顧客や暫定原告団との間で個別に協議を行う可能性についても検討していきます。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、米国及びカナダにおいて、原告である軸受製品等の購入者等の代表者等から、当社並びに当社の米国及びカナダの子会社を含む被告らに対して複数の集団訴訟等が提起されています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止め等を請求しています。
当社並びに当社の米国及びカナダの子会社としましては、原告による請求に対して、正当性を主張して争っていく所存です。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第2四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟(州政府による訴訟を含む。)の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、カーディーラー、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー、車両の最終購入者並びに州政府の各暫定原告団から、当社並びに当社の米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟(州政府に関しては、州市民を代表する父権訴訟及び州政府自身のために行う訴訟)が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されています。ディスカバリーの後、裁判所はそれぞれの集団訴訟について、集団適格に関する原告側の申立てを審理することになり、今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。いずれの集団訴訟も初期段階であり、現時点においては、いずれの集団訴訟がカナダにおける集団訴訟のうちで最初に集団適格に関する審理に進むかは明らかではありません。
当社並びに当社の米国、カナダ及び欧州の一部子会社としましては、原告による請求に対して、当社として正当と考える主張を行い、適切に対処していきます。
さらに、当社及び当社の一部子会社は、上記訴訟の進行に応じて、自動車メーカー等の主要顧客や暫定原告団との間で個別に協議を行う可能性についても検討していきます。
なお、当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
上記調査等及び訴訟等の結果として、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。