有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社グループ従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与及び福利厚生の増進等を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。本プランは、「ミネベア従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての当社グループ従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が銀行との間で、当社を委託者、銀行を受託者とする従業員持株会専用信託契約(以下、「本信託契約」といいます。)を平成24年5月10日付で締結し、持株会が買付けを行うための当社株式を確保することを主な目的として設定した「ミネベア従業員持株会専用信託口」(以下、「従持信託」といいます。)が、平成29年5月までに持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を、銀行から取得資金の借入(当社は当該借入に対し保証を付しています。)を行った上で、本プラン導入時に当該金額分の当社株式を市場から取得いたしました。その後、従持信託は、当社株式を一定の計画(条件及び方法)に従い継続的に持株会に売却していき、従持信託の信託財産に属する当社株式の全てが売却された場合等に従持信託は終了することになります。当社株式の売却益等の収益が信託終了時点に蓄積し、借入金その他従持信託の負担する債務を全て弁済した後に従持信託内に金銭が残存した場合、これを残余財産として、受益者適格要件(以下③をご参照ください。)を満たす従業員に分配いたします。
なお、従持信託の信託財産に属する当社株式に係る権利の保全及び行使(議決権行使を含みます。)については、信託管理人又は受益者代理人が従持信託の受託者に対して指図を行い、従持信託の受託者は、かかる指図に従って、当該権利の保全及び行使を行っております。信託管理人又は受益者代理人は、従持信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める議決権行使のガイドラインに従います。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総額
2,170百万円を上限とする。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で定める受益者確定手続開始日において生存し、かつ、持株会に加入している者(ただし、本信託契約の締結日以降前述の受益者確定手続開始日までに定年退職、転籍又は役員等への昇格による会員資格の喪失によって持株会を退会した者を含みます。)のうち、所定の書類を信託管理人を通じて受託者たる銀行に送付することによって受益の意思表示を行った者を受益者といたします。
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社グループ従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与及び福利厚生の増進等を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。本プランは、「ミネベア従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての当社グループ従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が銀行との間で、当社を委託者、銀行を受託者とする従業員持株会専用信託契約(以下、「本信託契約」といいます。)を平成24年5月10日付で締結し、持株会が買付けを行うための当社株式を確保することを主な目的として設定した「ミネベア従業員持株会専用信託口」(以下、「従持信託」といいます。)が、平成29年5月までに持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を、銀行から取得資金の借入(当社は当該借入に対し保証を付しています。)を行った上で、本プラン導入時に当該金額分の当社株式を市場から取得いたしました。その後、従持信託は、当社株式を一定の計画(条件及び方法)に従い継続的に持株会に売却していき、従持信託の信託財産に属する当社株式の全てが売却された場合等に従持信託は終了することになります。当社株式の売却益等の収益が信託終了時点に蓄積し、借入金その他従持信託の負担する債務を全て弁済した後に従持信託内に金銭が残存した場合、これを残余財産として、受益者適格要件(以下③をご参照ください。)を満たす従業員に分配いたします。
なお、従持信託の信託財産に属する当社株式に係る権利の保全及び行使(議決権行使を含みます。)については、信託管理人又は受益者代理人が従持信託の受託者に対して指図を行い、従持信託の受託者は、かかる指図に従って、当該権利の保全及び行使を行っております。信託管理人又は受益者代理人は、従持信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める議決権行使のガイドラインに従います。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総額
2,170百万円を上限とする。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で定める受益者確定手続開始日において生存し、かつ、持株会に加入している者(ただし、本信託契約の締結日以降前述の受益者確定手続開始日までに定年退職、転籍又は役員等への昇格による会員資格の喪失によって持株会を退会した者を含みます。)のうち、所定の書類を信託管理人を通じて受託者たる銀行に送付することによって受益の意思表示を行った者を受益者といたします。