有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬限度額について、2016年6月29日の定時株主総会において監査等委員以外の取締役年額300百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分年額20百万円以内)、監査等委員である取締役年額60百万円と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会において業績・経営内容・経済情勢及び各管掌業務の遂行結果等を考慮した上で、委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬審議委員会でその具体的金額を審議し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役会で決定することとしております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、指名・報酬審議委員会において審議し取締役会で決定した固定報酬である月額報酬のみで構成されております。
監査等委員である社外取締役の報酬等は、その役割を考慮し固定報酬である月額報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬限度額について、2016年6月29日の定時株主総会において監査等委員以外の取締役年額300百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分年額20百万円以内)、監査等委員である取締役年額60百万円と決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会において業績・経営内容・経済情勢及び各管掌業務の遂行結果等を考慮した上で、委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬審議委員会でその具体的金額を審議し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役会で決定することとしております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、指名・報酬審議委員会において審議し取締役会で決定した固定報酬である月額報酬のみで構成されております。
監査等委員である社外取締役の報酬等は、その役割を考慮し固定報酬である月額報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 117 | 103 | - | 13 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。