有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等については、取締役の報酬総額を役職・役割に応じて安定的に支給する確定金額報酬と、支給対象たる事業年度における親会社の所有者に帰属する当期利益の額に3%を乗じた額に、中期的な取組みと成果を勘案し、当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とする業績連動型報酬により構成しており、その内容は以下のとおりです。
(1)確定金額報酬(総額)
月額100百万円以内(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)月額10百万円以内)
(2)業績連動型報酬(総額)
支給対象たる事業年度における親会社の所有者に帰属する当期利益の額に3%を乗じた額、さらに中期的な取組みと成果を勘案し、当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とします。ただし、社外取締役への支給はしないものとしております。
当社は、具体的な取締役の報酬額については、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が半数を占める任意の報酬諮問委員会にて報酬案を作成し、その内容を取締役会に提案し、取締役会にて決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、月額10百万円以内としております。監査等委員である取締役の報酬額等は監査等委員である取締役の協議により決定されます。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等については、取締役の報酬総額を役職・役割に応じて安定的に支給する確定金額報酬と、支給対象たる事業年度における親会社の所有者に帰属する当期利益の額に3%を乗じた額に、中期的な取組みと成果を勘案し、当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とする業績連動型報酬により構成しており、その内容は以下のとおりです。
(1)確定金額報酬(総額)
月額100百万円以内(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)月額10百万円以内)
(2)業績連動型報酬(総額)
支給対象たる事業年度における親会社の所有者に帰属する当期利益の額に3%を乗じた額、さらに中期的な取組みと成果を勘案し、当該事業年度を含む直近4事業年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の額の平均額に3%を乗じた額を加算した額を上限とします。ただし、社外取締役への支給はしないものとしております。
当社は、具体的な取締役の報酬額については、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が半数を占める任意の報酬諮問委員会にて報酬案を作成し、その内容を取締役会に提案し、取締役会にて決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、月額10百万円以内としております。監査等委員である取締役の報酬額等は監査等委員である取締役の協議により決定されます。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 369 | 319 | 50 | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 57 | 57 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額等(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 寺町 彰博 | 119 | 取締役 | 提出会社 | 98 | 21 | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。