有価証券報告書-第38期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注) 繰延税金資産の純額の貸借対照表に掲記されている科目及び金額は次のとおりであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した31.8%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.2%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 53,790千円 | 53,336千円 |
| 退職給付引当金 | 126,963 | 116,822 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,053 | 85,787 |
| たな卸資産評価損 | 266,089 | 277,788 |
| 貯蔵品 | 157,883 | 210,484 |
| 投資有価証券評価損 | 76,482 | 68,997 |
| その他 | 84,358 | 79,025 |
| 繰延税金資産小計 | 840,621千円 | 892,243千円 |
| 評価性引当額 | △159,794 | △161,922 |
| 繰延税金資産合計 | 680,826千円 | 730,320千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △118,158千円 | △60,145千円 |
| その他 | △334 | △458 |
| 繰延税金負債合計 | △118,493千円 | △60,603千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 562,333千円 | 669,716千円 |
(注) 繰延税金資産の純額の貸借対照表に掲記されている科目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 繰延税金資産(流動資産) | 543,224千円 | 585,584千円 |
| 繰延税金資産(固定資産) | 19,109千円 | 84,132千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 法定実効税率 | - | 32.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.3 |
| 受取配当等永久に益金に算入されない 項目 | - | △14.2 |
| 試験研究費の税額控除 | - | △0.5 |
| 評価性引当額 | - | 0.4 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | - | 1.5 |
| その他 | - | △0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 19.8% |
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した31.8%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.2%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。