有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬制度はコーポレートガバナンス上、極めて重要であることから、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
1)取締役会として、経営の重要な意思決定と経営陣の監督を行うことのできる人財を確保・維持できる「報酬水準」とする。
2)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、株主を始めとするステークホルダーと価値観を共有できる「報酬制度」とする。
3)取締役会が合理的で公正且つ透明性のある「報酬決定プロセス」を構築し、これを遵守する。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月27日であり、決議の内容は年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)であります。
また、2016年6月の株主総会において新たな業績連動型株式報酬としてBIP信託制度を導入した際、当該報酬については先に決定した年額400百万円の報酬限度額とは別枠とすることが決議されております。
当事業年度及び直近における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会での審議は
2018年5月取締役会 報酬諮問委員会の廃止
2018年7月取締役会 業績連動株式報酬に関する規程の一部改訂
2019年3月取締役会 役員報酬制度に関する基本方針、報酬体系、報酬決定プロセスの改訂
2019年4月取締役会 業績連動報酬決定係数、報酬決定の年間スケジュールの一部改訂
であります。
報酬諮問委員会については、弊社取締役会が既に社外取締役が過半数を占める構成になっていることから、昨年5月の取締役会において、諮問委員会で一部の役員による協議を行うよりも取締役会において全員で審議すべきという結論になり、廃止いたしました。これに伴い、取締役会で公正且つ透明性の高い審議の実現に向け、適切なプロセスを設定し、これを遵守することを通じて、取締役会の監督機能を強化することといたしました。
以下のプロセスにより、取締役会で合理的で公正且つ透明性のある審議を行います。
<執行役員の報酬決定プロセス>
=原則として特段の状況変化がない限り、この水準、係数は変更しない。 2019年3月
↓
=会社業績及び社長指示各人ミッション達成状況について代表取締役の評価案を基に、社内取締役が協議し、多面的に評価を行う。 毎年5月
↓
=評価の内容及び決定プロセス等に瑕疵がないか確認の上、個人別支給額を決定する。
毎年6月
当社の取締役にかかる役員報酬は、固定金銭報酬である「基本報酬」と「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」により構成しており、その支給割合の決定の方針として、報酬総額の水準とのバランスを考慮しつつ、役位が上の者ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、業績連動金銭報酬が全社連結営業利益達成率と個人の課題達成評価、業績連動株式報酬が全社連結営業利益及び連結EBITDA達成率と個人の課題達成評価であります。当該指標を選択した理由は、全社業績については、金銭報酬に対しては事業活動に直結した営業利益とし、株式報酬についてはより本質的な稼ぐ力を示すEBITDAを加えた結果であり、これらの業績結果のみならず、個人評価として、中長期的な会社成長に資する各人の取組み状況を反映すべきとの考えに基づくものであります。
その決定方法は全社業績結果及び個人の課題達成評価を社内役員が協議した上で、独立社外取締役が過半数を占める取締役会においてプロセスの確認を含め、審議し決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の内、評価の前提となる期初業績目標は、全社連結営業利益が73億円、連結EBITDAが130億円で、実績は全社連結営業利益が77億円、連結EBITDAが133億円でありました。
なお、経営の監督を担う社内非業務執行の役員及び独立社外役員の報酬については、その役割から固定報酬のみで構成しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度に適用される監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第46回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第69回定時株主総会において年額70百万円以内と決議いただきました。
2.上記支給額には、2018年6月で退任した取締役の報酬も含まれます。
なお、2018年度実績に基づく役位別の業績連動報酬比率は以下の通りであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬制度はコーポレートガバナンス上、極めて重要であることから、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
1)取締役会として、経営の重要な意思決定と経営陣の監督を行うことのできる人財を確保・維持できる「報酬水準」とする。
2)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、株主を始めとするステークホルダーと価値観を共有できる「報酬制度」とする。
3)取締役会が合理的で公正且つ透明性のある「報酬決定プロセス」を構築し、これを遵守する。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月27日であり、決議の内容は年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)であります。
また、2016年6月の株主総会において新たな業績連動型株式報酬としてBIP信託制度を導入した際、当該報酬については先に決定した年額400百万円の報酬限度額とは別枠とすることが決議されております。
当事業年度及び直近における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会での審議は
2018年5月取締役会 報酬諮問委員会の廃止
2018年7月取締役会 業績連動株式報酬に関する規程の一部改訂
2019年3月取締役会 役員報酬制度に関する基本方針、報酬体系、報酬決定プロセスの改訂
2019年4月取締役会 業績連動報酬決定係数、報酬決定の年間スケジュールの一部改訂
であります。
報酬諮問委員会については、弊社取締役会が既に社外取締役が過半数を占める構成になっていることから、昨年5月の取締役会において、諮問委員会で一部の役員による協議を行うよりも取締役会において全員で審議すべきという結論になり、廃止いたしました。これに伴い、取締役会で公正且つ透明性の高い審議の実現に向け、適切なプロセスを設定し、これを遵守することを通じて、取締役会の監督機能を強化することといたしました。
以下のプロセスにより、取締役会で合理的で公正且つ透明性のある審議を行います。
<執行役員の報酬決定プロセス>
| 役位別基準額・業績連動支給額及び支給係数の改訂 取締役会 |
=原則として特段の状況変化がない限り、この水準、係数は変更しない。 2019年3月
↓
| 当該年度評価(会社業績及び個人評価)案策定 代表取締役及び社内取締役 |
=会社業績及び社長指示各人ミッション達成状況について代表取締役の評価案を基に、社内取締役が協議し、多面的に評価を行う。 毎年5月
↓
| 会社業績及び個人評価に応じた業績連動報酬の支給決定 取締役会 |
=評価の内容及び決定プロセス等に瑕疵がないか確認の上、個人別支給額を決定する。
毎年6月
当社の取締役にかかる役員報酬は、固定金銭報酬である「基本報酬」と「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」により構成しており、その支給割合の決定の方針として、報酬総額の水準とのバランスを考慮しつつ、役位が上の者ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、業績連動金銭報酬が全社連結営業利益達成率と個人の課題達成評価、業績連動株式報酬が全社連結営業利益及び連結EBITDA達成率と個人の課題達成評価であります。当該指標を選択した理由は、全社業績については、金銭報酬に対しては事業活動に直結した営業利益とし、株式報酬についてはより本質的な稼ぐ力を示すEBITDAを加えた結果であり、これらの業績結果のみならず、個人評価として、中長期的な会社成長に資する各人の取組み状況を反映すべきとの考えに基づくものであります。
その決定方法は全社業績結果及び個人の課題達成評価を社内役員が協議した上で、独立社外取締役が過半数を占める取締役会においてプロセスの確認を含め、審議し決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の内、評価の前提となる期初業績目標は、全社連結営業利益が73億円、連結EBITDAが130億円で、実績は全社連結営業利益が77億円、連結EBITDAが133億円でありました。
なお、経営の監督を担う社内非業務執行の役員及び独立社外役員の報酬については、その役割から固定報酬のみで構成しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動金銭報酬 | 業績連動株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 217 | 167 | 21 | 28 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 39 | 39 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 54 | 54 | - | - | 6 |
| 社外監査役 | 9 | 9 | - | - | 2 |
(注)1.当事業年度に適用される監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第46回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第69回定時株主総会において年額70百万円以内と決議いただきました。
2.上記支給額には、2018年6月で退任した取締役の報酬も含まれます。
なお、2018年度実績に基づく役位別の業績連動報酬比率は以下の通りであります。
| 役位 | 固定報酬 | 業績連動金銭報酬 | 業績連動株式報酬 | 業績連動報酬小計 | 評価配分 | |
| 会社業績 | 個人業績 | |||||
| 代表取締役社長 | 55.9% | 19.7% | 24.4% | 44.1% | 100% | 0% |
| 取締役 上席執行役員 | 70.5% | 11.5% | 18.0% | 29.5% | 50% | 50% |
| 非業務執行取締役(社内) | 100% | - | - | - | - | - |
| 監査役(社内) | 100% | - | - | - | - | - |
| 社外取締役・ 監査役 | 100% | - | - | - | - | - |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。